キャスト中国ビジネス

【公布日】2005.10.14

【施行日】2005.10.14

【公布機関】国家税務総局  国税函[2005]970号

国家税务总局关于外商投资企业内部处置资产有关所得税处理问题的通知

外国投資家投資企業の内部資産処分に関連する所得税処理問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局,深圳市地方税务局:
  根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及其实施细则的有关规定,现就外商投资企业和外国企业在中国境内设立机构、场所(以下统称企业),在内部处置资产有关所得税处理问题通知如下:

この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局、深圳市地方税務局に通知する。
  「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法」及びその実施細則の関連規定に基づき、ここに、外国投資家投資企業及び、外国企業の中国の境内に設立する機構、場所(以下「企業」と総称する。)における、内部資産処分に関連する所得税処理問題について次の通り通知する。

第1条  企业内部处置资产(包括各项自制和外购资产),除将资产转移至境外以外,不确认收入;相关资产的历史成本延续计算。

第1条  企業の内部資産処分(各項目の自家製及び外部調達に係る資産を含む。)は、資産を境外に移転する場合を除き、収入を確認しない。関連する資産は、歴史的原価により、継続して計算する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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