【公布日】1995.05.25
【施行日】1995.05.25
【公布機関】対外貿易経済合作部/国家工商行政管理局 [1995]外経貿法発第366号
外商投資企業による投資総額及び登録資本の調整に関係する規定及び手続に関する対外貿易経済合作部及び国家工商行政管理局の通知(廃止)
この通知は、商務部公告2019年第59号(2019年12月25日発布、2020年1月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易委員会(庁又は局)及び工商行政管理局並びにハルピン、長春、瀋陽、南京、武漢、成都、西安、広州、珠海及び汕頭市の対外経済貿易委員会に通知する。
1994年11月3日に国家工商行政管理局及び対外貿易経済合作部は、共同して「外商投資企業の審査認可及び登記管理をより一層強化することに関係する問題に関する通知」(工商企字[1994]第305号)を発布した。そのうちの第11条では、「外商投資企業は、経営期間内において、正当な理由が確実にある場合には、企業の正常な経営に影響せず、かつ、債権者の利益を侵害しないという前提の下に、原審査認可機関に対し生産規模の縮小又は投資総額及び登録資本調整の申請を提出し、原審査認可機関の認可を経て、原登記機関が審査承認した後に、変更登記を手続し、かつ、国家工商行政管理局に報告して備案を受けることができる。」と定めている。「会社法」等の関係する法律及び法規並びに当該通知の上記規定に基づき、ここに、外商投資企業(以下「企業」という。)による投資総額及び登録資本調整の申請に関係する規定及び手続について、次のとおり通知する。
1、 次に掲げる状況の1つがある企業は、投資総額及び登録資本の調整を申請することができない。
(1) 現行の法律又は法規に登録資本について下限の規定があり、その調整後の登録資本が法定資金額を下回る...
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