【公布日】2001.02.19
【公布機関】対外貿易経済合作部/国家ラジオ・映画・テレビ総局/文化部 [2001]外経貿資字第4号
「外国投資家投資映画館暫定施行規定」の厳格な執行に関する対外貿易経済合作部弁公庁、国家ラジオ・映画・テレビ総局弁公庁及び文化部弁公庁の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の外経貿委(庁又は局)に通知する。
国家ラジオ・映画・テレビ総局、対外貿易経済合作部及び文化部が連合して制定した「外国投資家投資映画館暫定施行規定」(以下「暫定施行規定」という。)は、既に2000年10月25日から発布され、施行されている。
「暫定施行規定」の発布は、我が国が順序的にサービス貿易の対外的開放を推進する重要な措置の1つであり、各地方及び各部門が厳格に「暫定施行規定」に従い執行しなければならない。これについて、次のように重ねて強調する。
第1条 外国投資家が投資して映画館を設立する場合には、必ず厳格に「暫定施行規定」第6条の規定に従い、プロジェクト所在地の省級対外経済貿易主管部門が省級映画行政管理部門の意見を求めた後に対外貿易経済合作部に報告...
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