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【公布日】2001.02.19

【公布機関】対外貿易経済合作部/国家ラジオ・映画・テレビ総局/文化部  [2001]外経貿資字第4号

对外贸易经济合作部办公厅、国家广播电影电视总局办公厅、文化部办公厅关于严格执行《外商投资电影院暂行规定》的通知

「外国投資家投資映画館暫定施行規定」の厳格な執行に関する対外貿易経済合作部弁公庁、国家ラジオ・映画・テレビ総局弁公庁及び文化部弁公庁の通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市外经贸委(厅、局):
  由国家广播电影电视总局、对外贸易经济合作部、文化部联合制订的《外商投资电影院暂行规定》(以下简称《暂行规定》)已于2000年10月25日起发布实施。
  《暂行规定》的颁布,是我国有步骤推进服务贸易对外开放的重要举措之一,各地方、各部门应严格按《暂行规定》执行。对此进一步重申如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の外経貿委(庁又は局)に通知する。
  国家ラジオ・映画・テレビ総局、対外貿易経済合作部及び文化部が連合して制定した「外国投資家投資映画館暫定施行規定」(以下「暫定施行規定」という。)は、既に2000年10月25日から発布され、施行されている。
  「暫定施行規定」の発布は、我が国が順序的にサービス貿易の対外的開放を推進する重要な措置の1つであり、各地方及び各部門が厳格に「暫定施行規定」に従い執行しなければならない。これについて、次のように重ねて強調する。

第1条  外商投资设立电影院,必须严格按《暂行规定》第六条规定,由项目所在地省级外经贸主管部门在征得省级电影行政管理部门意见后报对外贸易经济合作部,由对外贸易经济合作部在征得国家广播电影电视总局、文化部的同意后...

第1条  外国投資家が投資して映画館を設立する場合には、必ず厳格に「暫定施行規定」第6条の規定に従い、プロジェクト所在地の省級対外経済貿易主管部門が省級映画行政管理部門の意見を求めた後に対外貿易経済合作部に報告...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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