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【公布日】1999.12.06

【施行日】1999.12.06

【公布機関】税関総署弁公庁  署弁税[1999]399号

日本語訳文

「外国投資家投資に関係する輸入租税政策を一層奨励することに関する税関総署の通知」の執行に関する宣伝・説明材料

広東分署並びに各直属税関及び院校に通知する。

  「外国投資家投資に関係する輸入租税政策を一層奨励することに関する税関総署の通知」(署税〔1999〕791号)は既に発布・執行されている。各税関が当該輸入租税優遇政策を正確に理解してこれを執行することに便宜を図り、対外宣伝業務を適切に行うため、総署関税徴収管理司は、「『外国投資家投資に関係する輸入租税政策を一層奨励することに関する税関総署の通知』の執行に関する宣伝・説明材料」(以下「宣伝・説明材料」という)の草案を作成した。ここに印刷・交付するので、各税関は、署税〔1999〕791号通知と合わせて真摯に学習を組織し、関係規定を正確に理解し及び把握し、かつ、「宣伝・説明材料」の対外宣伝基準に従い、主動的に地方政府及び関係主管部門と連絡し、企業に対し適切に宣伝及び解釈業務をされたい。

第1条  当面、国務院は、外国投資家投資を一層奨励することに関して、輸入租税に係る分野においてどのような優遇政策を有するか。
  外資の吸収を拡大し、先進技術及び設備の導入を奨励し、外資の利用に係る業務水準を...

「外国投資家投資に関係する輸入租税政策を一層奨励することに関する税関総署の通知」の執行に関する宣伝・説明材料」
  

訳注:本法令中文原文第13条「国内鼓励发展内外资项目确认书」はタイプミスと思われるため、訳文では修正した。

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