【公布日】1998.04.13
【施行日】1998.04.13
【公布機関】税関総署 署税[1998]197号
輸入免税優遇政策を執行する国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書の記入規範に関する税関総署の通知
広東分署及び各直属税関に通知する。
国務院の国発〔1997〕37号文の関係規定を貫徹するため、当署は、既に署税〔1997〕1062号文書によりプロジェクト確認書の記入・作成に係る要求を示達している。国務院機構の設置の変化に適応し、同時にプロジェクト確認書の統一編成番号をより一層簡素化し、及び規範化し、もって審査認可速度を加速するのに利するため、我々は、署税〔1997〕1062号文書の附属書8「輸入免税優遇政策を執行する国が発展を奨励する内外資プロジェクトの統一編成番号、プロジェクト性質分類及び操作要求に関する説明」について改正をし、ここに、新たに制定した取扱方法を貴署らに配布するところ、これに従い執行されたい。原署税〔1997〕1062号文書の附属書8におけるプロジェクト確認書の記入要求及び「税徴収・免除証明」の編成番号に関する規定は、執行を停止する。ここに、関係する問題について次のように明確にする。
第1条 プロジェクト統一編成番号の長さは12桁とし、標識方式及び構成は次の各号に掲げるとおりとする。
×××× × ×× ×××××
審査認可部門コード 年度 主管税関コード 順序番号
(1...
付表1 国務院関係部門コード表(略)
付表2 省、直轄市、自治区及び計画単列市政府コード表(略)
付表3 プロジェクト主管税関税関別名称、コード及び管轄範囲(略)
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