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【公布日】2005.07.01

【施行日】2005.07.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2005]109号

日本語訳文

外国投資家投資企業がソフトウェア及び集積回路企業の所得税政策に関係する審査・認可手続を執行することに関する財政部及び国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、2011年2月21日に発布された財政部令第62号により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。

  「行政許可法」の実施を貫徹し、行政審査・認可制度改革の精神を具体化し、かつ、税収管理効率を高めるため、ここに、外国投資家投資企業が「ソフトウェア産業及び集積回路産業の発展を奨励することに関係する税収政策問題に関する財政部、国家税務総局及び税関総署の通知」(財税[2000]25号)第1条第(6)号所定の、及び第2条第(2)号所定の関係手続を執行することについて、次のように通知する。

  財税[2000]25号文書の第1条第(6)号及び第2条第(2)号の「投資額が3000万米ドル以上の外国投資家投資企業は国家税務総局に報告して認可を受け、投資額が3000万米ドル以下の外国投資家投資企業は主管税務機関の審査・認可を経る。」ということに関する規定については、執行を停止する。企業は、所得税納税申告の際に、財税[2000]25号文書第1条第(6)号の規定及び第2条第(2)号の規定に適合する、購入したソフトウェア又は生産性設備の減価償却(訳注:depreciation及びamortizationを含む。以下同じ。)年限を自ら確定することができる。ただし、当該減価償却年限は、選定を経れば、これを任意に変動してはならない。

  当該地方の主管税務機関は、年度所得税監査の際に、企業に対し財税[2000]25号文書第1条第(6)号の規定及び第2条第(2)号の規定の適用に関係する事実証拠又は資料(実地調査を含む。)を提供するよう要求することができる。監査を経て企業につき財税[2000]25号文書第1条第(6)号の規定及び第2条第(2)号の規定を適用すべきでないと認定した場合には、当該地方の主管税務機関は、「税収徴収管理法」の関係規定に従い税務処理をすることができる。

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