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【公布日】2005.07.11

【施行日】2005.07.11

【公布機関】国家工商行政管理総局  工商外企字[2005]第96号

日本語訳文

外国投資家投資企業の事務機構に対する行政処罰に係る法律適用問題に関する回答(廃止)

この回答は、工商弁字[2014]138号(2014年7月14日発布)により廃止の旨が公告されている。

成都市工商行政管理局に回答する。

 貴局の「外国投資家投資企業の事務機構の有効期間徒過に対する処罰について『企業法人登記管理条例施行細則』を適用するか否かということに関する回答申請」(成工商発[2005]118号)は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。

 「企業法人登記管理条例施行細則」第22条及び第46条の規定に従い、外国投資家投資企業の事務機構の主要登記事項の変更登記については、外国投資家投資企業変更登記の関係規定を参照して執行する。上記規定どおりに主要登記事項の変更登記手続をしないものについては、「企業法人登記管理条例施行細則」第63条第(3)号の規定を参照して適用し、行政処罰をしなければならない。

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