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【公布日】2005.07.11

【施行日】2005.07.11

【公布機関】国家工商行政管理総局  工商外企字[2005]第96号

国家工商行政管理总局关于对外商投资企业办事机构行政处罚适用法律问题的答复

外国投資家投資企業の事務機構に対する行政処罰に係る法律適用問題に関する回答(廃止)

成都市工商行政管理局:

  你局《关于对外商投资企业办事机构有效期过期的处罚是否适用〈企业法人登记管理条例施行细则〉的请示》(成工商发[2005]118号)收悉。经研究,答复如下。

  按照《企业法人登记管理条例施行细则》第二十二条和第四十六条的规定,外商投资企业办事机构主要登记事项的变更登记,参照外商投资企业变更登记的有关规定执行。对没有按照上述规定办理主要登记事项变更登记的,应当参照适用《企业法人登记管理条例施行细则》第六十三条第(三)项的规定进行行政处罚。

この回答は、工商弁字[2014]138号(2014年7月14日発布)により廃止の旨が公告されている。

成都市工商行政管理局に回答する。

 貴局の「外国投資家投資企業の事務機構の有効期間徒過に対する処罰について『企業法人登記管理条例施行細則』を適用するか否かということに関する回答申請」(成工商発[2005]118号)は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。

 「企業法人登記管理条例施行細則」第22条及び第46条の規定に従い、外国投資家投資企業の事務機構の主要登記事項の変更登記については、外国投資家投資企業変更登記の関係規定を参照して執行する。上記規定どおりに主要登記事項の変更登記手続をしないものについては、「企業法人登記管理条例施行細則」第63条第(3)号の規定を参照して適用し、行政処罰をしなければならない。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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