【公布日】2005.12.01
【施行日】2005.12.11
【公布機関】商務部令2005年第19号
外商投資国際貨物運送代理企業管理弁法(改正前)
この弁法は、商務部令2015年第2号(2015年10月28日発布、同日施行)により改正されている。
2003年12月7日に商務部令2003年第12号により発布、同年4月1日施行
2005年10月19日に商務部第15回部務会議により改正採択、同年12月11日施行
第1条 中国の国際貨運代理業の健全な発展を促進し、かつ、外商投資国際貨物運送代理企業の設立及び経営行為を規範化するため、外商投資企業に関係する法律、法規及び「国際貨物運送代理業管理規定」に基づき、この弁法を制...
附属書:
香港及びマカオと内地とがより緊密な経済貿易関係を確立するのを促進し、かつ、香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において国際貨物運送代理業務に従事する企業を設立するのを奨励するため、国務院が承認した「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極」及びその補充合意並びに「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの取極」及びその補充合意に基づき、ここに、香港及びマカオの投資家が国際貨物運送代理業に投資することについて、次のような補充規定をする。
1、 香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において合資、合作及び独資の形式により国際貨運代理企業を設立することは、これを許可する。
2、 条件に適合する香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において投資して国際貨運代理企業を設立する場合の登録資本の最低限度額は、次に掲げる要求に適合しなければならない。
(1) 海上国際貨物運送代理業務を経営する場合には、登録資本の最低限度額は、500万人民元とする。
(2) 航空国際貨物運送代理業務を経営する場合には、登録資本の最低限度額は、300万人民元とする。
(3) 陸路国際貨物運送代理業務又は国際速配業務を経営する場合には、登録資本の最低限度額は、200万人民元とする。
前項の2つの号以上の業務を経営する場合には、登録資本の最低限度額は、そのうちの最高の限度額とする。
3、 香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において投資して設立した国際貨運代理企業は、登録資本の全部を払い込んだ後に、国内の他の地方における支店の設立を申請することができる。支店を1つ設立するごとに、登録資本50万元を増加させなければならない。企業の登録資本が既に最低限度額を超えている場合には、超過部分は、支店設立の増加資本とすることができる。
4、 この弁法における香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者は、「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極」及び「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの取極め」の中の「サービス提供者」に関する定義及び関連規定の要求にそれぞれ適合しなければならない。
5、 香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が国際貨運代理企業の設立を申請することに係るその他の規定については、なおこの弁法に従い執行する。
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