【公布日】2005.12.01
【施行日】2005.12.11
【公布機関】商務部令2005年第19号
外商投资国际货物运输代理企业管理办法
外商投資国際貨物運送代理企業管理弁法(改正前)
この弁法は、商務部令2015年第2号(2015年10月28日発布、同日施行)により改正されている。
2003年12月7日に商務部令2003年第12号により発布、同年4月1日施行
2005年10月19日に商務部第15回部務会議により改正採択、同年12月11日施行
第1条 为促进中国国际货运代理业的健康发展,规范外商投资国际货物运输代理企业的设立及经营行为,根据有关外商投资企业的法律、法规和《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》,制定本办法。
第1条 中国の国際貨運代理業の健全な発展を促進し、かつ、外商投資国際貨物運送代理企業の設立及び経営行為を規範化するため、外商投資企業に関係する法律、法規及び「国際貨物運送代理業管理規定」に基づき、この弁法を制...
附件:
为了促进香港、澳门与内地建立更紧密经贸关系,鼓励香港服务提供者和澳门服务提供者在内地设立从事国际货运代理业务的企业,根据国务院批准的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》及其补充协议和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》及其补充协议,现就香港和澳门投资者投资国际货物运输代理业作如下补充规定:
一、允许香港服务提供者和澳门服务提供者在内地以合资、合作、独资的形式设立国际货运代理企业。
二、符合条件的香港服务提供者和澳门服务提供者在内地投资设立国际货运代理企业的注册资本最低限额应当符合下列要求:
(一)经营海上国际货物运输代理业务的,注册资本最低限额为500万元人民币;
(二)经营航空国际货物运输代理业务的,注册资本最低限额为300万元人民币;
(三)经营陆路国际货物运输代理业务或者国际快递业务的,注册资本最低限额为200万元人民币。
经营前款两项以上业务的,注册资本最低限额为其中最高一项的限额。
三、香港服务提供者和澳门服务提供者在内地投资设立的国际货运代理企业在缴齐全部注册资本后,可申请在国内其他地方设立分公司。每设立一个分公司,应当增加注册资本50万元。如果企业注册资本已超过最低限额,则超过部分,可作为设立分公司的增加资本。
四、本办法中的香港服务提供者和澳门服务提供者应分别符合《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》中关于“服务提供者”定义及相关规定的要求。
五、香港服务提供者和澳门服务提供者申请设立国际货运代理企业的其他规定,仍按本办法执行。
附属書:
香港及びマカオと内地とがより緊密な経済貿易関係を確立するのを促進し、かつ、香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において国際貨物運送代理業務に従事する企業を設立するのを奨励するため、国務院が承認した「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極」及びその補充合意並びに「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの取極」及びその補充合意に基づき、ここに、香港及びマカオの投資家が国際貨物運送代理業に投資することについて、次のような補充規定をする。
1、 香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において合資、合作及び独資の形式により国際貨運代理企業を設立することは、これを許可する。
2、 条件に適合する香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において投資して国際貨運代理企業を設立する場合の登録資本の最低限度額は、次に掲げる要求に適合しなければならない。
(1) 海上国際貨物運送代理業務を経営する場合には、登録資本の最低限度額は、500万人民元とする。
(2) 航空国際貨物運送代理業務を経営する場合には、登録資本の最低限度額は、300万人民元とする。
(3) 陸路国際貨物運送代理業務又は国際速配業務を経営する場合には、登録資本の最低限度額は、200万人民元とする。
前項の2つの号以上の業務を経営する場合には、登録資本の最低限度額は、そのうちの最高の限度額とする。
3、 香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において投資して設立した国際貨運代理企業は、登録資本の全部を払い込んだ後に、国内の他の地方における支店の設立を申請することができる。支店を1つ設立するごとに、登録資本50万元を増加させなければならない。企業の登録資本が既に最低限度額を超えている場合には、超過部分は、支店設立の増加資本とすることができる。
4、 この弁法における香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者は、「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極」及び「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの取極め」の中の「サービス提供者」に関する定義及び関連規定の要求にそれぞれ適合しなければならない。
5、 香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が国際貨運代理企業の設立を申請することに係るその他の規定については、なおこの弁法に従い執行する。
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