キャスト中国ビジネス

【公布日】2006.04.29

【施行日】2006.04.29

【公布機関】商務部  商資発[2006]201号

日本語訳文

外国投資家投資企業の「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」の取扱いに関係する問題に関する商務部の通知

各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門に通知する。
  最近、多くの地方商務主管部門の免税確認書発行業務に関する疑問に焦点を合わせて、当部は、既に「奨励類外国投資家投資企業免税確認書の取扱いに関係する問題に関する商務部の回答レター」(商資函[2006]41号)において明確に回答をしている。
  外国投資家投資企業の輸入設備免税の操作手続をより一層規範化し、かつ、外国投資家投資企業の「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」及び「外国投資家投資企業輸入更新設備、技術及び附属部品・予備部品証明」(以下それぞれ「確認書」及び「輸入証明」という。)の取扱いに係る具体的な要求を明確にするため、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」、「外資企業法」、「輸入設備税収政策の調整に関する国務院の通知」(国発[1997]37号。以下「37号文書」という。)及び「国務院の輸入設備税収政策調整の具体化に関係する問題に関する通知」(計規画[1998]250号)等の関係文書の精神に基づき、ここに、関係する問題について、次のように通知する。

第1条  基本原則
  1998年に国務院が外国投資家投資奨励類プロジェクトに対し「確認書」を発行することを決定し、1999年に国務院が条件に適合する外国投資家投資企業に対し「輸入証明」を発行することを決定し...

附属書:外国投資家投資企業輸入設備リスト

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