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【公布日】2006.01.26

【施行日】2006.01.26

【公布機関】最高人民検察院/全国市場経済秩序整頓・規範化指導グループ弁公室/公安部/監察部  高検会[2006]2号

日本語訳文

行政法律執行において遅滞なく犯罪嫌疑事件を移送することに関する最高人民検察院、全国市場経済秩序整頓・規範化指導グループ弁公室、公安部及び監察部の意見

  行政法律執行と刑事司法との相互連携業務メカニズムを完全化し、かつ、社会主義市場経済秩序を破壊する犯罪、社会管理秩序を害する犯罪その他犯罪に対する打撃力を拡大するため、「刑事訴訟法」及び国務院の「行政法律執行機関による犯罪嫌疑事件の移送に係る規定」等の関係規定に基づき、ここに、行政法律執行において遅滞なく犯罪嫌疑事件を移送することにつき、次のような意見を提出する。

第1条  行政法律執行機関は、事件を調査・処理する過程において、刑事訴追標準に適合し、又は犯罪の嫌疑のある事件については、「犯罪嫌疑事件移送書」を作成し、遅滞なく事件を同級の公安機関に移送し、かつ、同級の人民検...

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