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【公布日】2006.01.26

【施行日】2006.01.26

【公布機関】最高人民検察院/全国市場経済秩序整頓・規範化指導グループ弁公室/公安部/監察部  高検会[2006]2号

最高人民检察院、全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室、公安部、监察部关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见

行政法律執行において遅滞なく犯罪嫌疑事件を移送することに関する最高人民検察院、全国市場経済秩序整頓・規範化指導グループ弁公室、公安部及び監察部の意見

  为了完善行政执法与刑事司法相衔接工作机制,加大对破坏社会主义市场经济秩序犯罪、妨害社会管理秩序犯罪以及其他犯罪的打击力度,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等有关规定,现就在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件提出如下意见:

  行政法律執行と刑事司法との相互連携業務メカニズムを完全化し、かつ、社会主義市場経済秩序を破壊する犯罪、社会管理秩序を害する犯罪その他犯罪に対する打撃力を拡大するため、「刑事訴訟法」及び国務院の「行政法律執行機関による犯罪嫌疑事件の移送に係る規定」等の関係規定に基づき、ここに、行政法律執行において遅滞なく犯罪嫌疑事件を移送することにつき、次のような意見を提出する。

第1条  行政执法机关在查办案件过程中,对符合刑事追诉标准、涉嫌犯罪的案件,应当制作《涉嫌犯罪案件移送书》,及时将案件向同级公安机关移送,并抄送同级人民检察院。对未能及时移送并已作出行政处罚的涉嫌犯罪案件,行政...

第1条  行政法律執行機関は、事件を調査・処理する過程において、刑事訴追標準に適合し、又は犯罪の嫌疑のある事件については、「犯罪嫌疑事件移送書」を作成し、遅滞なく事件を同級の公安機関に移送し、かつ、同級の人民検...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 パラリーガルチーム
中国語原文

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