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【公布日】2004.11.12

【施行日】2004.11.12

【公布機関】商務部弁公庁  商資字[2004]84号

日本語訳文

外国投資家投資商業企業の届出及び審査認可手続をより一層明確にすることに関する商務部弁公庁の通知

「外国投資家投資商業分野管理弁法」(以下「弁法」という。)の発布後に、一部の地方商務主管部門は、当部に対し、省(自治区、直轄市及び計画単列市)の対外経済貿易委員会(庁及び局)が経済貿易委員会(商業委員会、商業局及び国内貿易弁公室等)と合併していない状況において、どのように外国投資家投資商業企業の関連申請を届け出るのかにつき質問した。上記問題を明確にするため、ここに、関係問題につき次のように通知する。

  「弁法」の規定に従い、商務部が設立を審査認可する申請については、省(自治区、直轄市及び計画単列市)の対外経済貿易委員会(庁及び局)が一元的に受理し、同級の経済貿易委員会(商業委員会、商業局及び国内貿易弁公室等)にフィージビリティ・スタディ報告に対する同意意見を求めた後に、商務部に報告して審査認可を受ける。商務部は、フィージビリティ・スタディ報告及び企業の設立について認可文書を発し、かつ、外国投資家投資企業認可証書を発行する。複数の省級の区域における分店開設にかかわる申請については、商務部が分店所在地の対外経済貿易委員会(庁及び局)に意見を求め、後者が同級の経済貿易委員会(商業委員会、商業局及び国内貿易弁公室等)に同意意見を求めた後に、商務部の意見徴求レターを接受して1か月内に回答する。

  「弁法」に従い、省級の商務部門が設立を審査認可する企業の申請については、省(自治区、直轄市及び計画単列市)の対外経済貿易委員会(庁及び局)が一元的に受理し、同級の経済貿易委員会(商業委員会、商業局及び国内貿易弁公室等)にフィージビリティ・スタディ報告に対する同意意見を求めた後に審査認可をし、認可文書を発し、同級の経済貿易委員会(商業委員会、商業局及び国内貿易弁公室等)と共同で署名した後に、対外経済貿易庁(局)が外国投資家投資企業認可証書を発行する。複数の省級の区域における分店開設にかかわる申請については、企業登録地の対外経済貿易委員会(庁及び局)が分店所在地の対外経済貿易委員会(庁及び局)に意見を求め、後者が同級の経済貿易委員会(商業委員会、商業局及び国内貿易弁公室等)に同意意見を求めた後に、意見徴求レターを接受して1か月内に回答する。

  問題に遭遇した場合には、遅滞なく当部(外資司又は市場建設司)と連絡を取られたい。

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