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【公布日】2005.12.20

【施行日】2005.12.20

【公布機関】国家外国為替管理局

日本語訳文

保税物流園区の外国為替管理に関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(廃止)

この通知は、2007年10月1日「保税監督・管理区域外国為替管理弁法」の施行にともない廃止されている。

国家外国為替管理局の各省、自治区及び、直轄市の分局及び外国為替管理部、並びに深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局に通知する。
  保税物流園区の発展を促進し、かつ、外国為替の収支及び外国為替経営活動を規範化するために、ここに、保税物流園区の外国為替管理に関係する問題について次のように通知する。

第1条  保税物流園区の外国為替管理は、この本通知に別段の規定がある場合を除き、原則として「保税区外国為替管理弁法」(匯発[2002]74号)の規定により取り扱う。

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