キャスト中国ビジネス

【公布日】2005.12.20

【施行日】2005.12.20

【公布機関】国家外国為替管理局

国家外汇管理局关于保税物流园区外汇管理有关问题的通知

保税物流園区の外国為替管理に関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(廃止)

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局:
  为促进保税物流园区发展,规范外汇收支和外汇经营活动,现就保税物流园区外汇管理有关问题通知如下:

この通知は、2007年10月1日「保税監督・管理区域外国為替管理弁法」の施行にともない廃止されている。

国家外国為替管理局の各省、自治区及び、直轄市の分局及び外国為替管理部、並びに深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局に通知する。
  保税物流園区の発展を促進し、かつ、外国為替の収支及び外国為替経営活動を規範化するために、ここに、保税物流園区の外国為替管理に関係する問題について次のように通知する。

第1条  保税物流园区外汇管理,除本通知另有规定外,原则上依照《保税区外汇管理办法》(汇发[2002]74号)规定办理。

第1条  保税物流園区の外国為替管理は、この本通知に別段の規定がある場合を除き、原則として「保税区外国為替管理弁法」(匯発[2002]74号)の規定により取り扱う。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 パラリーガルチーム
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。