キャスト中国ビジネス

【公布日】2006.04.06

【公布機関】商務部  商資函[2006]41号

日本語訳文

奨励類外国投資家投資企業免税確認書の取扱いに関係する問題に関する商務部の回答レター

各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門に回答する。
  最近、広東、上海、福建、深圳、厦門、北京、山東、遼寧、江西、陜西及び四川等の地方の商務主管部門は、国が現行の「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」及び「外国投資家投資企業輸入更新設備、技術及び附属部品・予備部品証明」(以下それぞれ「確認書」及び「輸入証明」という。)に関する関連規定並びに現行の具体的な取扱手続及び操作方法について新たな調整をしたのか否かを照会し、かつ、現行の「確認書」及び「輸入証明」に関する規定並びに具体的な取扱手続は既に多年にわたり執行され、各部門の職責は明確であり、操作規程は安定的であり、運用は順調であるので、随意に改変すべきではない旨を表示している。同時に、国が既に調整をしているならば、正式に文書を示達すべきであり、かつ、調整する法律・法規の根拠を明確にすべきである旨を提起している。
  検討を経て、ここに、上記照会について一括して次のように回答する。

第1条  国は「確認書」及び「輸入証明」の規定及び現行の取扱手続について新たな調整をしていないので、各部門は現行の規定の厳格な執行を継続しなければならない。
  1998年に国務院は外国投資家投資奨励類プロジ...

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