【公布日】2006.04.06
【公布機関】商務部 商資函[2006]41号
商务部关于办理鼓励类外商投资企业免税确认书有关问题的复函
奨励類外国投資家投資企業免税確認書の取扱いに関係する問題に関する商務部の回答レター
各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门:
近来,广东、上海、福建、深圳、厦门、北京、山东、辽宁、江西、陕西、四川等地商务主管部门询问,国家是否对现行关于《国家鼓励发展的内外资项目确认书》、《外商投资企业进口更新设备、技术及配备件证明》(以下分别简称“确认书”和“进口证明”)的相关规定和现行具体办理程序及操作办法做了新的调整,并表示,现行有关“确认书”和“进口证明”的规定以及具体办理程序已执行多年,各部门职责明确,操作规程稳定,运行顺利,不应随意改变。同时提出,如国家已做了调整,应正式下文,并应明确调整的法律法规依据。
经研究,现就上述询问一并答复如下:
各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門に回答する。
最近、広東、上海、福建、深圳、厦門、北京、山東、遼寧、江西、陜西及び四川等の地方の商務主管部門は、国が現行の「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」及び「外国投資家投資企業輸入更新設備、技術及び附属部品・予備部品証明」(以下それぞれ「確認書」及び「輸入証明」という。)に関する関連規定並びに現行の具体的な取扱手続及び操作方法について新たな調整をしたのか否かを照会し、かつ、現行の「確認書」及び「輸入証明」に関する規定並びに具体的な取扱手続は既に多年にわたり執行され、各部門の職責は明確であり、操作規程は安定的であり、運用は順調であるので、随意に改変すべきではない旨を表示している。同時に、国が既に調整をしているならば、正式に文書を示達すべきであり、かつ、調整する法律・法規の根拠を明確にすべきである旨を提起している。
検討を経て、ここに、上記照会について一括して次のように回答する。
第1条 国家未对“确认书”和“进口证明”的规定及现行办理程序进行新的调整,各部门应继续严格执行现行规定。
1998年国务院决定对外商投资鼓励类项目出具确认书,1999年国务院决定对符合条件的外商投资企业...
第1条 国は「確認書」及び「輸入証明」の規定及び現行の取扱手続について新たな調整をしていないので、各部門は現行の規定の厳格な執行を継続しなければならない。
1998年に国務院は外国投資家投資奨励類プロジ...
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