【公布日】2005.01.21
【施行日】2005.01.21
【公布機関】商務部 商資函[2005]3号
外国投資家投資企業審査認可業務を法による行政として適切にすることに関する商務部の通知(廃止)
この通知は、商務部公告2019年第59号(2019年12月25日発布、2020年1月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の商務主管部門、上海市外国投資工作委員会並びに各国家級の経済技術開発区に通知する。
「『行政許可法』を厳格に執行し、かつ、この法律の実施を契機として、行政管理体制改革及び新規創造を積極的に推進し、法による行政の水準を高める」ことに関する法による行政業務全国テレビ電話会議における温家宝総理の指示及び会議精神を具体化するため、商務部は、会議後に文書を発して各地方の対外経済貿易(商務)主管部門に真剣に学習し、外国投資家の投資の吸収業務において厳格に法により行政することについて具体的要求を提出するよう通知した。法による行政の力をより一層強め、全国の対外経済貿易(商務)体系が外国投資家の投資に係る業務を適切にするよう指導するため、ここに、関係事項につき、次のように通知する。
1 1979年の「中外合資経営企業法」の公布及び実施以来、25年にわたる努力を経て、我が国は、外国投資家の投資の吸収に係る完全な法律体系を既に形成している。全国人民代表大会が公布/改正した「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」及び「外資企業法」並びに国務院が公布/改正した「中外合資経営企業法実施条例」、「中外合作経営企業法実施細則」及び「外資企業法実施細則」は、外国投資家の投資の吸収に係る我が国の法律体系の基礎であり、外国投資家の投資及び香港・マカオ・台湾の投資の審査認可にかかわるすべての規定の上位法でもあり、いかなる部門及び地方政府が制定する法規・規則も、必ず上記法律・法規に適合しなければならない。
2 外国投資家の投資に係る3つの法律及びその実施条例(細則)は、外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業設立の法定審査認可手続並びに相応する登録・登記(変更審査認可及び変更登記を含む。)手続及び関連する要求について明確な規定をしており、各級の対外経済貿易(商務)主管部門は、これを厳格に遵守・執行する必要があり、かつ、20年余りにわたる法律実践において既に形成されている法による行政の具体的運用手続に従い、引き続き各関連部門と密接に協力し、各業務を法により適切にしなければならない。
3 国務院が2003年に発した商務部の三定方案に基づき、商務部は、全国の外国投資家の投資の吸収業務の主管部門であり、全国の外国投資家の投資に係る業務をマクロ的に指導することに責任を負い、全国の外国投資家の投資状況を分析・研究し、関係する動態及び建議を定期的に国務院に対し報告送付し、外国投資家の投資に係る政策を立案し、改革方案を立案し、及びその実施を貫徹し、外資利用に係る中長期発展規画の立案に参与し、国の定める限度額以上の、投資制限に係る、並びに割当及び許可証管理にかかわる外国投資家投資企業の設立及びその変更事項を法により審査認可し、大型の外国投資家の投資によるプロジェクトの契約、定款及び法律が特に定める重大な変更事項(増資・減資、出資持分譲渡及び合併)を法により審査認可し、関係する法律・法規及び規則並びに契約及び定款を外国投資家投資企業が執行する状況を監督し、全国の外国投資家投資誘致、投資促進及び外国投資家投資企業の審査認可及び輸出入業務を指導し、及び管理し、国家級の経済技術開発区の関係する具体的業務の調整及び指導を総合し、蘇州工業園区の業務を指導し、及び調整し、外国投資家の投資の統計業務に責任を負う。「外国投資家投資産業指導目録」については、国家発展及び改革委員会が商務部等の部門と共同で立案し、国家発展及び改革委員会が商務部と連合して発布する。
4 国務院は、「行政許可法」及び行政審査認可制度改革の関係規定に基づき、2004年に文書を発し、商務部の外国投資家の投資に係る行政許可(審査認可)事項を明確に審査決定した。当該事項には、主として、法により商務部及び旧対外経済貿易部が審査認可に責任を負う外国投資家投資企業設立及び企業変更に係る審査認可、地方政府が設立を認可する外国投資家投資企業及び企業変更の届出による記録、石油、天然ガス及び炭層ガスの対外合作開発採掘契約、物理探査合意及び連合研究合意並びにその変更の審査認可及び届出による記録、外国(地区)企業による中外合資経営企業の請負経営及び合弁企業の受託経営管理の審査認可、外国投資家投資企業による輸出割当及び許可証に係るプロジェクト立件の審査認可、外国投資家投資企業による国外における非独立法人の分支機構の設立の審査認可並びに外国投資家投資企業の一部輸入貨物割当及び許可証の審査認可等がある。
5 2003年に第16期中央委員会第2回全体会議の決議に基づき商務部が設立された後に、国務院弁公庁は、通知を発し、現行の行政法規、国務院文書並びに国務院の認可を経た部門規則及び規範性文書において旧対外貿易経済合作主管部門にかかわる職責はいずれも新たに設立された商務部がこれを履行する旨を明確に定めた。(「現行の行政法規及び国務院文書における相応する職責を商務部が履行することに関する国務院弁公庁の通知」(国弁発〔2003〕87号文)附属書1参照。)
6 我が国が世界貿易機関に加盟した際の承諾を履行するため、外国投資家の投資に係る3つの法律及びその実施条例(細則)により、我が国は、金融、保険、証券、商業流通、旅行・観光、電信、建築、医療衛生、交通運輸、広告、会議・展覧及び映画・テレビ製作等の40余りのサービス貿易分野における外国投資家の投資及び香港・マカオ・台湾に係る法規及び規則を既に続々と制定し、かつ、公布・実施しており(詳細は附属書2参照。)、更に、要求に従い既にWTOに報告している。内地が香港及びマカオとそれぞれ締結した「より密接な経済貿易合作の確立に関する手配」(CEPA)は、多くのサービス貿易分野にかかわり、CEPAの関連する約束は、国務院の要求に基づき既に上記法規及び規則にも組み入れられている。サービス貿易分野において外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業を設立する場合には、附属書1に掲げられた法規・規則により確定される審査認可原則、審査認可権限及び審査認可手続に厳格に従い、国務院の相応する部門又はその地方機構が審査認可する必要がある。外国投資家の投資及び香港・マカオ・台湾の投資による投資性会社、株式有限会社及びベンチャー投資企業の設立・運営並びに外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業による国内企業の合併・分割及び外資による買収並びに外国投資家に対する上場会社法人株の譲渡等の分野は、いずれも外国投資家の投資に係る3つの法律及びその実施条例(細則)により既に相応する規定が制定されている。当該分野の外国投資家の投資及び香港・マカオ・台湾の投資は、いずれも現行の関連規定(附属書3参照。)に従い審査認可をしなければならない。
7 各級の対外経済貿易(商務)主管部門は、法律所定の手続及び国務院が授権する権限に厳格に従い外国投資家の投資及び香港・マカオ・台湾の投資に対し審査認可をする必要がある。既に設立されている外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業の変更手続は、原則として、原企業設立審査認可部門がこれを審査認可する。既に設立されている奨励類及び許可類の外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業が投資額を1億米ドル以上新たに増加させる場合、並びに制限類の外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業が投資額を5,000万米ドル以上新たに増加させる場合には、商務部が審査認可手続をする。地方の対外経済貿易(商務)主管部門又は国務院が授権する部門による審査認可を経た原外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業による経営範囲の追加等の事項が国の専門規定にかかわり商務部に報告して審査認可を受けなければならない場合には、商務部が変更手続をしなければならない。
8 各級の対外経済貿易(商務)主管部門は、「行政許可法」の精神を貫徹し、適法であり、公開されており、公平であり、透明であり、かつ、大衆に便宜をはかるという原則を遵守し、行政審査認可制度改革に関する国務院の要求に従い、既に得た成果を基礎に、政府の職能の転換を不断に推進し、法により審査認可及び許可行為を規範化しなければならない。
9 その他の事項
外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業は、対外経済貿易部門(商務部門)による設立認可又は変更認可を経た後に、30日内に対外経済貿易部門(商務部門)が発行する「外国投資家投資企業認可証書」又は「香港・マカオ・台湾投資企業認可証書」に基づき工商行政管理部門において企業登録登記又は変更登記手続をし、かつ、外国為替登記及び税関登記等の関係手続を法によりしなければならない。行政審査認可改革に関する国務院の配置及び要求に基づき、各地方は、外国投資家の投資の審査認可段階の簡素化の面において既に積極的な進展を得ており、各地方は、一本化事務の一本化及び対外窓口の一本化等の有効であることが実証されている方法を引き続き堅持しなければならない。地方の対外経済貿易(商務)部門は、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」及び「外資企業法」並びに実施条例(細則)の規定に従い、外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業の設立及び変更事項につき、遅滞なく商務部に届け出て記録にとどめなければならない。外国投資家及び香港・マカオ・台湾の投資に係る各審査認可事項には、審査認可機関が確認書を発行する必要のある設備免税又は国産設備調達に係る税還付等の企業による申請に係る事項が含まれ、各省・市の現行の関係弁法に従い取り扱い、そのうち、奨励類の外国投資家独資企業、サービス貿易分野の奨励類の外国投資家投資企業及び既に設立されている奨励類の外国投資家投資企業の増資については、引き続き1998年以来発せられた関連規定及び現行の方法により確認書を発行する。
法による行政を全面的に、かつ、深く推進し、更に、各級の商務主管部門の外資業務に従事する同志が外国投資家の投資の吸収に係る法律・法規を学習し、及び熟知するのに便宜をはかるため、商務部は、「新編外資利用法規・文書集(1979-2003)」を編集し、改革開放から今日に至るまでに我が国が公布し、かつ、なお実施している外国投資家の投資に関連する法律、法規、規則及び規範性文書計12類1000余りの項目を収録しており、今後更に状況に基づき増訂版を編集・印刷することになる。各地方は、外国投資家の投資に係る法律・法規の規定に対する学習を強化し、法による行政の水準を不断に高めなければならない。
附属書1:現行の行政法規及び国務院文書における相応する職責を商務部が履行することに関する国務院弁公庁の通知
2003年10月20日国弁発[2003]87号として発布
国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
第10期全国人民代表大会第1回会議により認可された国務院機構改革方案及び「機構設置に関する国務院の通知」(国発〔2003〕8号)により、商務部の設立が決定された。商務部の「三定」規定により、その職責範囲がより一層明確にされ、旧対外貿易経済合作部の全部の職責並びに旧国家経済貿易委員会及び旧国家発展計画委員会の一部の職責が商務部に組み入れられた。商務部が法により職責を履行するのに便宜をはかり、かつ、世界貿易機関の規則の実施に有利であるために、国務院の同意を経て、ここに、次のように通知する。
現行の行政法規、国務院文書並びに国務院の認可を経た部門規則及び規範性文書において旧対外貿易経済合作主管部門にかかわる職責は、いずれも新たに設立された商務部がこれを履行し、条文において「対外経済貿易部」又は「対外貿易経済合作部」にかかわる表記は、いずれも「商務部」をいう。現行の行政法規、国務院文書並びに国務院の認可を経た部門規則及び規範性文書において、旧国家経済貿易委員会及び旧国家発展計画委員会にかかわる、商務部に組み入れられる職責は、第10期全国人民代表大会により認可された国務院機構改革方案及び「機構設置に関する国務院の通知」(国発〔2003〕8号)並びに国務院が認可した商務部の「三定」規定に従い商務部がこれを履行する。
附属書2
1、国際海運条例(国務院令〔2001〕第335号)
国際海運条例実施細則(交通部令〔2003〕第1号)
2、外国投資家独資船務会社審査認可管理暫定施行弁法(交通部及び対外貿易経済合作部令〔2001〕第1号)
3、陸上石油資源対外合作開発採掘条例(国務院令〔2001〕第317号)
4、海洋石油資源対外合作開発採掘条例(国務院令〔2001〕第318号)
5、外国投資家投資都市規画サービス企業管理規定(建設部及び対外貿易経済合作部令〔2003〕第116号)
6、外資金融機構管理条例(国務院令〔2001〕第340号)
7、外資保険会社管理条例(国務院令〔2001〕第336号)
8、外資出資持分参加証券会社設立規則(中国証券監督管理委員会令〔2002〕第8号)
9、外資出資持分参加基金管理会社設立規則(中国証券監督管理委員会令〔2002〕第9号)
10、外国投資家投資電信企業管理規定(国務院令〔2001〕第333号)
11、外国投資家投資鉄道貨物運送業審査認可及び管理暫定施行弁法(交通部及び対外貿易経済合作部令〔2000〕第4号)
12、外国投資家投資道路運送業管理規定(交通部及び対外貿易経済合作部令〔2001〕第9号)
13、外国投資家投資民間航空業規定(中国民用航空総局、対外貿易経済合作部及び国家発展計画委員会令〔2002〕第110号)
14、外国投資家投資国際貨物運送代理企業管理弁法(対外貿易経済合作部令〔2002〕第36号)
15、外国投資家投資物流企業設立試行業務の展開に関連する問題に関する通知(対外貿易経済合作部外経貿資一函字〔2002〕第615号)
16、外国投資家投資商業分野管理弁法(商務部令〔2004〕第8号)
17、外国投資家投資国際海運企業管理規定(交通部、商務部令〔2004〕第1号)
18、中外合資・合作医療機構管理暫定施行弁法(衛生部及び対外貿易経済合作部令〔2000〕第11号)
19、外国投資家投資映画館暫定施行規定(国家ラジオ・映画・テレビ総局、商務部及び文化部令〔2003〕第21号)
20、旅行社管理条例(国務院、2001年12月11日)
21、外国投資家が出資持分を支配し、又は外国投資家が単独で出資する旅行社設立暫定施行規定(国家旅遊局及び商務部令〔2003〕第19号)
22、外国投資家投資広告企業の設立に関する若干の規定(国家工商行政管理総局及び商務部令〔2004〕第8号)
23、外国投資家の投資による資産評価機構の設立に係る若干の暫定施行規定(国有資産管理委員局及び対外貿易経済合作部国資弁発〔1997〕第26号)
24、外国投資家投資輸出入商品検査鑑定会社の設立に関する審査認可規定(国家輸出入商品検査局及び対外貿易経済合作部)
25、認証機構並びに認証養成訓練及びコンサルティング機構の審査認可登記及び監督管理弁法(国家認証認可監督管理委員会、国家品質監督検査検疫総局、国家工商行政管理総局及び対外貿易経済合作部国認可聯〔2002〕21号)
26、中外合作会計士事務所管理暫定施行弁法(財政部財会協字〔1996〕第24号)
27、外国投資家投資リース会社審査認可管理暫定施行弁法(対外貿易経済合作部令〔2001〕第3号)
28、外国投資家投資建築業企業管理規定(建設部及び対外貿易経済合作部令〔2002〕113号)
29、外国投資家投資建設工事設計企業管理規定(建設部及び対外貿易経済合作部令〔2002〕114号)
30、中外合資・中外合作職業紹介機構設立管理暫定施行規定(労働及び社会保障部並びに国家工商行政管理総局令〔2001〕第14号)
31、中外合資対外貿易会社の設立に関する暫定施行弁法(対外貿易経済合作部〔2003〕第1号令)
32、外国投資家投資印刷企業設立暫定施行規定(報道出版署及び対外貿易経済合作部令〔2002〕第16号)
33、中外合作音響・映像製品頒布企業管理弁法(文化部及び商務部令〔2003〕第28号)
34、外国投資家投資図書、新聞及び定期刊行物販売企業管理弁法(報道出版署及び対外貿易経済合作部令〔2003〕第18号)
35、外資吸収により葬儀サービス施設を設立することを厳格に規制することに関する通知(民政部、国家計画委員会及び対外貿易経済合作部民事発〔1995〕第6号)
36、中外合資人材仲介機構管理暫定施行規定(人事部、商務部及び国家工商行政管理総局令〔2003〕第2号)
37、外国投資家投資輸出調達センターの設立に関する管理弁法(商務部、税関総署、国家税務総局及び国家外国為替管理局令〔2003〕第3号)
38、外国投資家投資会議展覧会社設立暫定施行規定(商務部令〔2004〕第1号)
39、中外合資・合作ラジオ・テレビ番組制作経営企業管理暫定施行規定(国家ラジオ・映画・テレビ総局及び商務部令〔2004〕第44号)
40、映画企業経営資格参入許可暫定施行規定(国家ラジオ・映画・テレビ総局及び商務部〔2004〕第43号)
41、サービス貿易分野における外資利用に係るその他の法律、法規及び規則
附属書3
1、外国投資家の投資による投資性会社の設立・運営に係る規定
2、外国投資家投資株式有限会社暫定施行規定
3、外国投資者による国内企業の買収に関する暫定施行規定
4、外国投資家投資企業合併及び分割に関する規定
5、外国投資家投資ベンチャー投資企業暫定施行規定
6、外国投資者及び外国投資家投資企業に対する上場会社国有株の譲渡申請手続の関係問題に係る通知
7、金融資産管理会社が外資を吸収して資産の再編及び処分に参与することに係る暫定施行規定
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