キャスト中国ビジネス

【公布日】2005.01.21

【施行日】2005.01.21

【公布機関】商務部  商資函[2005]3号

商务部关于依法行政做好外商投资企业审批工作的通知

外国投資家投資企業審査認可業務を法による行政として適切にすることに関する商務部の通知(廃止)

この通知は、商務部公告2019年第59号(2019年12月25日発布、2020年1月1日施行)により廃止されている。

  各省、自治区、直辖市及计划单列市商务主管部门,上海外资委,各国家级经济技术开发区:

  为落实温家宝总理在全国依法行政工作电视电话会议上关于“严格执行《行政许可法》,并以实施这部法律为契机,积极推进行政管理体制改革和创新,提高依法行政的水平”的指示和会议精神,商务部于会后下文通知各地外经贸(商务)主管部门认真学习,在吸收外商投资工作中严格依法行政提出具体要求。为进一步加大依法行政的力度,指导全国外经贸(商务)系统做好外商投资工作,现就有关事项通知如下:

  一、自1979年颁布和实施《中外合资经营企业法》以来,经过25年的努力,我国已形成完善的吸收外商投资法律体系。全国人大颁布/修订的《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》、《外资企业法》以及国务院颁布/修订的《中外合资经营企业法实施条例》、《中外合作经营企业法实施细则》、《外资企业法实施细则》是我国吸收外商投资法律体系的基础,也是所有涉及外商投资及港澳台投资审批规定的上位法,任何部门、地方政府制定的法规规章必须符合上述法律法规。
 

 二、外商投资三个法律及其实施条例(细则)对设立外商投资企业和港澳台投资企业的法定审批程序以及相应注册登记(包括变更审批和变更登记)程序和相关要求做出明确规定,各级外经贸(商务)主管部门要严格遵照执行,并应按照20多年来法律实践中已形成的依法行政的具体操作程序,继续与各相关部门密切配合,依法做好各项工作。

  三、根据国务院2003年下发的商务部三定方案,商务部是全国吸收外商投资工作的主管部门,负责宏观指导全国外商投资工作;分析研究全国外商投资情况,定期向国务院报送有关动态和建议,拟订外商投资政策,拟订和贯彻实施改革方案,参与拟订利用外资的中长期发展规划;依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项;依法核准大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项(增资减资、转股、合并);监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导和管理全国招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作;综合协调和指导国家级经济技术开发区的有关具体工作,指导并协调苏州工业园区工作;负责外商投资统计工作。《外商投资产业指导目录》由国家发展和改革委员会会同商务部等部门拟订,由国家发展和改革委员会与商务部联合发布。

  四、国务院根据《行政许可法》和行政审批制度改革有关规定,2004年下发文件,明确核定了商务部外商投资行政许可(审批)事项,主要有:依法由商务部和原外经贸部负责审批的外商投资企业设立及企业变更审批;地方政府批准设立的外商投资企业及企业变更的备案;石油、天然气、煤层气对外合作开采合同、物探协议、联合研究协议及变更的审批及备案;外国(地区)企业承包经营中外合资经营企业、受托经营管理合营企业的审批;外商投资企业出口配额、许可证项目的立项审批;外商投资企业在境外设立非独立法人的分支机构的审批;外商投资企业部分进口货物配额、许可证的审批等。

  五、2003年根据十六届二中全会决议组建商务部后,国务院办公厅下发通知,明确规定:现行行政法规、国务院文件以及经国务院批准的部门规章和规范性文件中涉及原对外贸易经济合作主管部门的职责,均由新组建的商务部履行。(《国务院办公厅关于商务部履行现行行政法规、国务院文件中相应职责的通知》(国办发〔2003〕87号文)见附件1)

  六、为履行我国加入世界贸易组织承诺,依据外商投资三个法律及其实施条例(细则),我国已陆续制订并公布实施金融、保险、证券、商业流通、旅游、电信、建筑、医疗卫生、交通运输、广告、会展、电影电视制作等40多项服务贸易领域外商投资及港澳台的法规、规章(详见附件2),并已按要求通报WTO。内地与香港、澳门分别签订的《关于建立更紧密经贸合作的安排》(CEPA)涉及多个服务贸易领域,CEPA的相关承诺也已根据国务院的要求纳入上述法规及规章。在服务贸易领域设立外商投资企业和港澳台投资企业,要严格按照附件1列明的法规规章确定的审批原则、审批权限和审批程序,由国务院相应部门或其地方机构审批。外商投资及港澳台投资举办投资性公司、股份有限公司、创业投资企业,以及外商投资企业和港澳台投资企业的合并分立、外资并购境内企业和上市公司法人股向外商转让等领域,均已依外商投资三个法律及其实施条例(细则)制订了相应规定。这些领域的外商投资及港澳台投资均应按现行相关规定(见附件3)进行审批。

  七、各级外经贸(商务)主管部门要严格按照法律规定的程序和国务院授权的权限,对外商投资和港澳台投资进行审批。已设立的外商投资企业和港澳台投资企业的变更手续原则上由原企业设立审查批准部门审查批准;已设立的鼓励类、允许类外商投资企业和港澳台投资企业新增投资额1亿美元及以上的,以及限制类外商投资企业和港澳台投资企业新增投资额5000万美元及以上的,由商务部办理审查批准手续;原经地方外经贸(商务)主管部门或国务院授权部门审查批准的外商投资企业和港澳台投资企业增加经营范围等事项涉及国家专项规定须报商务部审查批准的,应由商务部办理变更手续。

  八、各级外经贸(商务)主管部门应贯彻《行政许可法》的精神,遵循合法、公开、公平、透明、便民的原则,按照国务院关于行政审批制度改革的要求,在已取得成果的基础上,不断推进政府职能的转变,依法规范审批、许可行为。

  九、其他事项:
  外商投资企业及港澳台投资企业经外经贸部门(商务部门)批准设立或批准变更后,应在30天之内凭外经贸部门(商务部门)颁发的《外商投资企业批准证书》或《港澳台投资企业批准证书》到工商行政管理部门办理企业注册登记或变更登记手续,并依法办理外汇登记、海关登记等有关手续;根据国务院关于行政审批改革的部署和要求,各地在简化外商投资审批环节方面已取得积极进展,各地应继续坚持一条龙办公、一个窗口对外等行之有效的做法;地方外经贸(商务)主管部门应按《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》、《外资企业法》及实施条例(细则)的规定,就外商投资企业及港澳台投资企业的设立及变更事项及时向商务部备案;外商及港澳台投资的各项核准事项,包括需由审批机关出具确认书的企业申请设备免税、采购国产设备退税等事项,按各省市现行有关办法办理,其中,鼓励类外商独资企业、服务贸易领域鼓励类外商投资企业及已设立鼓励类外商投资企业增资,继续依照自1998年以来下发的相关规定及现行做法出具确认书。
  为全面深入推进依法行政,方便各级商务主管部门从事外资工作的同志学习、熟悉吸收外商投资的法律法规,商务部编辑了《新编利用外资法规文件汇编(1979-2003)》,收录了自改革开放至今我国颁布并仍在实施的与外商投资相关的法律、法规、规章和规范性文件共12类1000余项,今后还将根据情况编印增订本。各地应加强对外商投资法律法规规定的学习,不断提高依法行政水平。
  商务部
  二○○五年一月二十一日

  附件1:国务院办公厅关于商务部履行现行行政法规、国务院文件中相应职责的通知
  国办发[2003]87号

  国务院各部委、各直属机构:

  十届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案及《国务院关于机构设置的通知》(国发〔2003〕8号)决定组建商务部。商务部“三定”规定进一步明确了其职责范围,将原对外贸易经济合作部的全部职责以及原国家经济贸易委员会和原国家发展计划委员会的部分职责划入商务部。为了便于商务部依法履行职责,有利于世界贸易组织规则的实施,经国务院同意,现通知如下:

  现行行政法规、国务院文件以及经国务院批准的部门规章和规范性文件中涉及原对外贸易经济合作主管部门的职责,均由新组建的商务部履行,涉及条文中“对外经济贸易部”或“对外贸易经济合作部”的表述均指“商务部”;现行行政法规、国务院文件以及经国务院批准的部门规章和规范性文件中,涉及原国家经济贸易委员会和原国家发展计划委员会划入商务部的职责,由商务部按照十届全国人大批准的国务院机构改革方案以及《国务院关于机构设置的通知》(国发〔2003〕8号)和国务院批准的商务部“三定”规定履行。
  国务院办公厅
  二○○三年十月二十日

  附件2
  1、中华人民共和国国际海运条例(国务院令〔2001〕第335号)
  中华人民共和国国际海运条例实施细则(交通部令〔2003〕第1号)
  2、外商独资船务公司审批管理暂行办法(交通部、对外贸易经济合作部令〔2000〕第1号)
  3、中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例(国务院令〔2001〕第317号)
  4、中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例(国务院令〔2001〕第318号)
  5、外商投资城市规划服务企业管理规定(建设部、对外贸易经济合作部令〔2003〕第116号)
  6、中华人民共和国外资金融机构管理条例(国务院令〔2001〕第340号)
  7、中华人民共和国外资保险公司管理条例(国务院令〔2001〕第336号)
  8、外资参股证券公司设立规则(中国证券监督管理委员会令〔2002〕第8号)
  9、外资参股基金管理公司设立规则(中国证券监督管理委员会令〔2002〕第9号)
  10、外商投资电信企业管理规定(国务院令〔2001〕第333号)
  11、外商投资铁路货物运输业审批与管理暂行办法(交通部、对外贸易经济合作部令〔2000〕第4号)
  12、外商投资道路运输业管理规定(交通部、对外贸易经济合作部令〔2001〕第9号)
  13、外商投资民用航空业规定(中国民用航空总局、对外贸易经济合作部、国家发展计划委员会令〔2002〕第110号)
  14、外商投资国际货物运输代理企业管理办法(对外贸易经济合作部令〔2002〕第36号)
  15、关于开展试点设立外商投资物流企业工作有关问题的通知(对外贸易经济合作部外经贸资一函字〔2002〕第615号)
  16、外商投资商业领域管理办法(商务部令〔2004〕第8号)
  17、外商投资国际海运企业管理规定(交通部、商务部令〔2004〕第1号)
  18、中外合资、合作医疗机构管理暂行办法(卫生部、对外贸易经济合作部令〔2000〕第11号) 
  19、外商投资电影院暂行规定(国家广播电影电视总局、商务部、文化部令〔2003〕第21号)
  20、旅行社管理条例(国务院,2001年12月11日)
  21、设立外商控股、外商独资旅行社暂行规定(国家旅游局、商务部令〔2003〕第19号)
  22、关于设立外商投资广告企业的若干规定(国家工商行政管理总局、商务部令〔2004〕第8号)
  23、设立外商投资资产评估机构若干暂行规定(国有资产管理委员局、对外贸易经济合作部国资办发〔1997〕第26号)
  24、设立外商投资进出口商品检验鉴定公司的审批规定(国家进出口商品检验局、对外贸易经济合作部)
  25、认证机构及认证培训、咨询机构审批登记与监督管理办法(国家认证认可监督管理委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家工商行政管理总局、对外贸易经济合作部国认可联〔2002〕21号)
  26、中外合作会计师事务所管理暂行办法(财政部财会协字〔1996〕第24号)
  27、外商投资租赁公司审批管理暂行办法(对外贸易经济合作部令〔2001〕第3号)
  28、外商投资建筑业企业管理规定(建设部、对外贸易经济合作部令〔2002〕113号)
  29、外商投资建设工程设计企业管理规定(建设部、对外贸易经济合作部令〔2002〕114号)
  30、中外合资、中外合作职业介绍机构设立管理暂行规定(劳动和社会保障部、国家工商行政管理总局令〔2001〕第14号)
  31、关于设立中外合资对外贸易公司暂行办法(对外贸易经济合作部〔2003〕第1号令)
  32、设立外商投资印刷企业暂行规定(新闻出版署、对外贸易经济合作部令〔2002〕第16号)
  33、中外合作音像制品分销企业管理办法(文化部、商务部令〔2003〕第28号)
  34、外商投资图书、报纸、期刊分销企业管理办法(新闻出版署、对外贸易经济合作部令〔2003〕第18号)
  35、关于严格控制吸收外资兴建殡葬服务设施的通知(民政部、国家计划委员会、对外贸易经济合作部民事发〔1995〕第6号)
  36、中外合资人才中介机构管理暂行规定(人事部、商务部、国家工商行政管理总局令〔2003〕第2号)
  37、关于设立外商投资出口采购中心管理办法(商务部、海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局令〔2003〕第3号)
  38、设立外商投资会议展览公司暂行规定(商务部令〔2004〕第1号)
  39、中外合资、合作广播电视节目制作经营企业管理暂行规定(国家广播电影电视总局、中华人民共和国商务部令〔2004〕第44号)
  40、电影企业经营资格准入暂行规定(国家广播电影电视总局、商务部〔2004〕第43号)
  41、其他服务贸易领域利用外资的法律法规规章

  附件3
  1、外商投资举办投资性公司规定
  2、外商投资股份有限公司暂行规定
  3、外国投资者并购境内企业暂行规定
  4、外商投资企业合并与分立的规定
  5、外商投资创业投资企业暂行规定
  6、上市公司国有股向外国投资者及外商投资企业转让申报程序有关问题的通知
  7、金融资产管理公司吸收外资参与资产重组与处置的暂行规定

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の商務主管部門、上海市外国投資工作委員会並びに各国家級の経済技術開発区に通知する。

  「『行政許可法』を厳格に執行し、かつ、この法律の実施を契機として、行政管理体制改革及び新規創造を積極的に推進し、法による行政の水準を高める」ことに関する法による行政業務全国テレビ電話会議における温家宝総理の指示及び会議精神を具体化するため、商務部は、会議後に文書を発して各地方の対外経済貿易(商務)主管部門に真剣に学習し、外国投資家の投資の吸収業務において厳格に法により行政することについて具体的要求を提出するよう通知した。法による行政の力をより一層強め、全国の対外経済貿易(商務)体系が外国投資家の投資に係る業務を適切にするよう指導するため、ここに、関係事項につき、次のように通知する。

  1  1979年の「中外合資経営企業法」の公布及び実施以来、25年にわたる努力を経て、我が国は、外国投資家の投資の吸収に係る完全な法律体系を既に形成している。全国人民代表大会が公布/改正した「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」及び「外資企業法」並びに国務院が公布/改正した「中外合資経営企業法実施条例」、「中外合作経営企業法実施細則」及び「外資企業法実施細則」は、外国投資家の投資の吸収に係る我が国の法律体系の基礎であり、外国投資家の投資及び香港・マカオ・台湾の投資の審査認可にかかわるすべての規定の上位法でもあり、いかなる部門及び地方政府が制定する法規・規則も、必ず上記法律・法規に適合しなければならない。

  2 外国投資家の投資に係る3つの法律及びその実施条例(細則)は、外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業設立の法定審査認可手続並びに相応する登録・登記(変更審査認可及び変更登記を含む。)手続及び関連する要求について明確な規定をしており、各級の対外経済貿易(商務)主管部門は、これを厳格に遵守・執行する必要があり、かつ、20年余りにわたる法律実践において既に形成されている法による行政の具体的運用手続に従い、引き続き各関連部門と密接に協力し、各業務を法により適切にしなければならない。

  3 国務院が2003年に発した商務部の三定方案に基づき、商務部は、全国の外国投資家の投資の吸収業務の主管部門であり、全国の外国投資家の投資に係る業務をマクロ的に指導することに責任を負い、全国の外国投資家の投資状況を分析・研究し、関係する動態及び建議を定期的に国務院に対し報告送付し、外国投資家の投資に係る政策を立案し、改革方案を立案し、及びその実施を貫徹し、外資利用に係る中長期発展規画の立案に参与し、国の定める限度額以上の、投資制限に係る、並びに割当及び許可証管理にかかわる外国投資家投資企業の設立及びその変更事項を法により審査認可し、大型の外国投資家の投資によるプロジェクトの契約、定款及び法律が特に定める重大な変更事項(増資・減資、出資持分譲渡及び合併)を法により審査認可し、関係する法律・法規及び規則並びに契約及び定款を外国投資家投資企業が執行する状況を監督し、全国の外国投資家投資誘致、投資促進及び外国投資家投資企業の審査認可及び輸出入業務を指導し、及び管理し、国家級の経済技術開発区の関係する具体的業務の調整及び指導を総合し、蘇州工業園区の業務を指導し、及び調整し、外国投資家の投資の統計業務に責任を負う。「外国投資家投資産業指導目録」については、国家発展及び改革委員会が商務部等の部門と共同で立案し、国家発展及び改革委員会が商務部と連合して発布する。

  4 国務院は、「行政許可法」及び行政審査認可制度改革の関係規定に基づき、2004年に文書を発し、商務部の外国投資家の投資に係る行政許可(審査認可)事項を明確に審査決定した。当該事項には、主として、法により商務部及び旧対外経済貿易部が審査認可に責任を負う外国投資家投資企業設立及び企業変更に係る審査認可、地方政府が設立を認可する外国投資家投資企業及び企業変更の届出による記録、石油、天然ガス及び炭層ガスの対外合作開発採掘契約、物理探査合意及び連合研究合意並びにその変更の審査認可及び届出による記録、外国(地区)企業による中外合資経営企業の請負経営及び合弁企業の受託経営管理の審査認可、外国投資家投資企業による輸出割当及び許可証に係るプロジェクト立件の審査認可、外国投資家投資企業による国外における非独立法人の分支機構の設立の審査認可並びに外国投資家投資企業の一部輸入貨物割当及び許可証の審査認可等がある。

  5 2003年に第16期中央委員会第2回全体会議の決議に基づき商務部が設立された後に、国務院弁公庁は、通知を発し、現行の行政法規、国務院文書並びに国務院の認可を経た部門規則及び規範性文書において旧対外貿易経済合作主管部門にかかわる職責はいずれも新たに設立された商務部がこれを履行する旨を明確に定めた。(「現行の行政法規及び国務院文書における相応する職責を商務部が履行することに関する国務院弁公庁の通知」(国弁発〔2003〕87号文)附属書1参照。)

  6 我が国が世界貿易機関に加盟した際の承諾を履行するため、外国投資家の投資に係る3つの法律及びその実施条例(細則)により、我が国は、金融、保険、証券、商業流通、旅行・観光、電信、建築、医療衛生、交通運輸、広告、会議・展覧及び映画・テレビ製作等の40余りのサービス貿易分野における外国投資家の投資及び香港・マカオ・台湾に係る法規及び規則を既に続々と制定し、かつ、公布・実施しており(詳細は附属書2参照。)、更に、要求に従い既にWTOに報告している。内地が香港及びマカオとそれぞれ締結した「より密接な経済貿易合作の確立に関する手配」(CEPA)は、多くのサービス貿易分野にかかわり、CEPAの関連する約束は、国務院の要求に基づき既に上記法規及び規則にも組み入れられている。サービス貿易分野において外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業を設立する場合には、附属書1に掲げられた法規・規則により確定される審査認可原則、審査認可権限及び審査認可手続に厳格に従い、国務院の相応する部門又はその地方機構が審査認可する必要がある。外国投資家の投資及び香港・マカオ・台湾の投資による投資性会社、株式有限会社及びベンチャー投資企業の設立・運営並びに外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業による国内企業の合併・分割及び外資による買収並びに外国投資家に対する上場会社法人株の譲渡等の分野は、いずれも外国投資家の投資に係る3つの法律及びその実施条例(細則)により既に相応する規定が制定されている。当該分野の外国投資家の投資及び香港・マカオ・台湾の投資は、いずれも現行の関連規定(附属書3参照。)に従い審査認可をしなければならない。

  7 各級の対外経済貿易(商務)主管部門は、法律所定の手続及び国務院が授権する権限に厳格に従い外国投資家の投資及び香港・マカオ・台湾の投資に対し審査認可をする必要がある。既に設立されている外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業の変更手続は、原則として、原企業設立審査認可部門がこれを審査認可する。既に設立されている奨励類及び許可類の外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業が投資額を1億米ドル以上新たに増加させる場合、並びに制限類の外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業が投資額を5,000万米ドル以上新たに増加させる場合には、商務部が審査認可手続をする。地方の対外経済貿易(商務)主管部門又は国務院が授権する部門による審査認可を経た原外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業による経営範囲の追加等の事項が国の専門規定にかかわり商務部に報告して審査認可を受けなければならない場合には、商務部が変更手続をしなければならない。

  8 各級の対外経済貿易(商務)主管部門は、「行政許可法」の精神を貫徹し、適法であり、公開されており、公平であり、透明であり、かつ、大衆に便宜をはかるという原則を遵守し、行政審査認可制度改革に関する国務院の要求に従い、既に得た成果を基礎に、政府の職能の転換を不断に推進し、法により審査認可及び許可行為を規範化しなければならない。

  9 その他の事項
  外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業は、対外経済貿易部門(商務部門)による設立認可又は変更認可を経た後に、30日内に対外経済貿易部門(商務部門)が発行する「外国投資家投資企業認可証書」又は「香港・マカオ・台湾投資企業認可証書」に基づき工商行政管理部門において企業登録登記又は変更登記手続をし、かつ、外国為替登記及び税関登記等の関係手続を法によりしなければならない。行政審査認可改革に関する国務院の配置及び要求に基づき、各地方は、外国投資家の投資の審査認可段階の簡素化の面において既に積極的な進展を得ており、各地方は、一本化事務の一本化及び対外窓口の一本化等の有効であることが実証されている方法を引き続き堅持しなければならない。地方の対外経済貿易(商務)部門は、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」及び「外資企業法」並びに実施条例(細則)の規定に従い、外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資企業の設立及び変更事項につき、遅滞なく商務部に届け出て記録にとどめなければならない。外国投資家及び香港・マカオ・台湾の投資に係る各審査認可事項には、審査認可機関が確認書を発行する必要のある設備免税又は国産設備調達に係る税還付等の企業による申請に係る事項が含まれ、各省・市の現行の関係弁法に従い取り扱い、そのうち、奨励類の外国投資家独資企業、サービス貿易分野の奨励類の外国投資家投資企業及び既に設立されている奨励類の外国投資家投資企業の増資については、引き続き1998年以来発せられた関連規定及び現行の方法により確認書を発行する。
  法による行政を全面的に、かつ、深く推進し、更に、各級の商務主管部門の外資業務に従事する同志が外国投資家の投資の吸収に係る法律・法規を学習し、及び熟知するのに便宜をはかるため、商務部は、「新編外資利用法規・文書集(1979-2003)」を編集し、改革開放から今日に至るまでに我が国が公布し、かつ、なお実施している外国投資家の投資に関連する法律、法規、規則及び規範性文書計12類1000余りの項目を収録しており、今後更に状況に基づき増訂版を編集・印刷することになる。各地方は、外国投資家の投資に係る法律・法規の規定に対する学習を強化し、法による行政の水準を不断に高めなければならない。

  附属書1:現行の行政法規及び国務院文書における相応する職責を商務部が履行することに関する国務院弁公庁の通知
  2003年10月20日国弁発[2003]87号として発布

  国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。

  第10期全国人民代表大会第1回会議により認可された国務院機構改革方案及び「機構設置に関する国務院の通知」(国発〔2003〕8号)により、商務部の設立が決定された。商務部の「三定」規定により、その職責範囲がより一層明確にされ、旧対外貿易経済合作部の全部の職責並びに旧国家経済貿易委員会及び旧国家発展計画委員会の一部の職責が商務部に組み入れられた。商務部が法により職責を履行するのに便宜をはかり、かつ、世界貿易機関の規則の実施に有利であるために、国務院の同意を経て、ここに、次のように通知する。

  現行の行政法規、国務院文書並びに国務院の認可を経た部門規則及び規範性文書において旧対外貿易経済合作主管部門にかかわる職責は、いずれも新たに設立された商務部がこれを履行し、条文において「対外経済貿易部」又は「対外貿易経済合作部」にかかわる表記は、いずれも「商務部」をいう。現行の行政法規、国務院文書並びに国務院の認可を経た部門規則及び規範性文書において、旧国家経済貿易委員会及び旧国家発展計画委員会にかかわる、商務部に組み入れられる職責は、第10期全国人民代表大会により認可された国務院機構改革方案及び「機構設置に関する国務院の通知」(国発〔2003〕8号)並びに国務院が認可した商務部の「三定」規定に従い商務部がこれを履行する。

  附属書2
  1、国際海運条例(国務院令〔2001〕第335号)
  国際海運条例実施細則(交通部令〔2003〕第1号)
  2、外国投資家独資船務会社審査認可管理暫定施行弁法(交通部及び対外貿易経済合作部令〔2001〕第1号)
  3、陸上石油資源対外合作開発採掘条例(国務院令〔2001〕第317号)
  4、海洋石油資源対外合作開発採掘条例(国務院令〔2001〕第318号)
  5、外国投資家投資都市規画サービス企業管理規定(建設部及び対外貿易経済合作部令〔2003〕第116号)
  6、外資金融機構管理条例(国務院令〔2001〕第340号)
  7、外資保険会社管理条例(国務院令〔2001〕第336号)
  8、外資出資持分参加証券会社設立規則(中国証券監督管理委員会令〔2002〕第8号)
  9、外資出資持分参加基金管理会社設立規則(中国証券監督管理委員会令〔2002〕第9号)
  10、外国投資家投資電信企業管理規定(国務院令〔2001〕第333号)
  11、外国投資家投資鉄道貨物運送業審査認可及び管理暫定施行弁法(交通部及び対外貿易経済合作部令〔2000〕第4号)
  12、外国投資家投資道路運送業管理規定(交通部及び対外貿易経済合作部令〔2001〕第9号)
  13、外国投資家投資民間航空業規定(中国民用航空総局、対外貿易経済合作部及び国家発展計画委員会令〔2002〕第110号)
  14、外国投資家投資国際貨物運送代理企業管理弁法(対外貿易経済合作部令〔2002〕第36号)
  15、外国投資家投資物流企業設立試行業務の展開に関連する問題に関する通知(対外貿易経済合作部外経貿資一函字〔2002〕第615号)
  16、外国投資家投資商業分野管理弁法(商務部令〔2004〕第8号)
  17、外国投資家投資国際海運企業管理規定(交通部、商務部令〔2004〕第1号)
  18、中外合資・合作医療機構管理暫定施行弁法(衛生部及び対外貿易経済合作部令〔2000〕第11号)
  19、外国投資家投資映画館暫定施行規定(国家ラジオ・映画・テレビ総局、商務部及び文化部令〔2003〕第21号)
  20、旅行社管理条例(国務院、2001年12月11日)
  21、外国投資家が出資持分を支配し、又は外国投資家が単独で出資する旅行社設立暫定施行規定(国家旅遊局及び商務部令〔2003〕第19号)
  22、外国投資家投資広告企業の設立に関する若干の規定(国家工商行政管理総局及び商務部令〔2004〕第8号)
  23、外国投資家の投資による資産評価機構の設立に係る若干の暫定施行規定(国有資産管理委員局及び対外貿易経済合作部国資弁発〔1997〕第26号)
  24、外国投資家投資輸出入商品検査鑑定会社の設立に関する審査認可規定(国家輸出入商品検査局及び対外貿易経済合作部)
  25、認証機構並びに認証養成訓練及びコンサルティング機構の審査認可登記及び監督管理弁法(国家認証認可監督管理委員会、国家品質監督検査検疫総局、国家工商行政管理総局及び対外貿易経済合作部国認可聯〔2002〕21号)
  26、中外合作会計士事務所管理暫定施行弁法(財政部財会協字〔1996〕第24号)
  27、外国投資家投資リース会社審査認可管理暫定施行弁法(対外貿易経済合作部令〔2001〕第3号)
  28、外国投資家投資建築業企業管理規定(建設部及び対外貿易経済合作部令〔2002〕113号)
  29、外国投資家投資建設工事設計企業管理規定(建設部及び対外貿易経済合作部令〔2002〕114号)
  30、中外合資・中外合作職業紹介機構設立管理暫定施行規定(労働及び社会保障部並びに国家工商行政管理総局令〔2001〕第14号)
  31、中外合資対外貿易会社の設立に関する暫定施行弁法(対外貿易経済合作部〔2003〕第1号令)
  32、外国投資家投資印刷企業設立暫定施行規定(報道出版署及び対外貿易経済合作部令〔2002〕第16号)
  33、中外合作音響・映像製品頒布企業管理弁法(文化部及び商務部令〔2003〕第28号)
  34、外国投資家投資図書、新聞及び定期刊行物販売企業管理弁法(報道出版署及び対外貿易経済合作部令〔2003〕第18号)
  35、外資吸収により葬儀サービス施設を設立することを厳格に規制することに関する通知(民政部、国家計画委員会及び対外貿易経済合作部民事発〔1995〕第6号)
  36、中外合資人材仲介機構管理暫定施行規定(人事部、商務部及び国家工商行政管理総局令〔2003〕第2号)
  37、外国投資家投資輸出調達センターの設立に関する管理弁法(商務部、税関総署、国家税務総局及び国家外国為替管理局令〔2003〕第3号)
  38、外国投資家投資会議展覧会社設立暫定施行規定(商務部令〔2004〕第1号)
  39、中外合資・合作ラジオ・テレビ番組制作経営企業管理暫定施行規定(国家ラジオ・映画・テレビ総局及び商務部令〔2004〕第44号)
  40、映画企業経営資格参入許可暫定施行規定(国家ラジオ・映画・テレビ総局及び商務部〔2004〕第43号)
  41、サービス貿易分野における外資利用に係るその他の法律、法規及び規則
  

 附属書3
  1、外国投資家の投資による投資性会社の設立・運営に係る規定
  2、外国投資家投資株式有限会社暫定施行規定
  3、外国投資者による国内企業の買収に関する暫定施行規定
  4、外国投資家投資企業合併及び分割に関する規定
  5、外国投資家投資ベンチャー投資企業暫定施行規定
  6、外国投資者及び外国投資家投資企業に対する上場会社国有株の譲渡申請手続の関係問題に係る通知
  7、金融資産管理会社が外資を吸収して資産の再編及び処分に参与することに係る暫定施行規定

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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