【公布日】1999.10.15
【施行日】1999.10.15
【公布機関】対外貿易経済合作部 [1999]外経貿資発第615号
地方が自ら奨励類外国投資家投資企業を審査認可し、対外貿易経済合作部に報告して届け出ることに関係する問題に関する対外貿易経済合作部の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易委員会(庁及び局)に通知する。
「当面の外国投資家投資の更なる奨励に関する意見」(国発[1999]73号)の規定に従い、各省は、自ら奨励類で国の総合的な均衡を必要としない外国投資家投資企業の設立を認可する(合弁契約及び定款並びにその付属文書を認可する)場合には、必ず対外貿易経済合作部に報告して届け出なければならない。国が外国投資家の投資を吸収することに係る法律及び法規並びに対外貿易経済合作部が1988年に発した外国投資家投資企業の報告・届出に関する関係規定に基づき、ここに、関係問題につき次のように通知する。
一、奨励類で国の総合的な均衡を必要としない、規定額以上の外国投資家投資企業の設立は、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易主管部門(以下「地方外経貿主管部門」という。)が審査認可しなければならず、審査認可権限は、下級に委譲してはならない。
二、地方外経貿主管部門は、必ず契約及び定款の認可当日に、対外貿易経済合作部に報告して届け出る関係資料を郵送しなければならない。
三、上級に報告する必要のある届出資料
(1) フィージビリティ・スタディ報告の認可文書
(2) 契約及び定款の認可文書(認可文書の内容には、投資者、投資方式、投資総額、登録資本、各当事者の出資比率、出資方式、借入金調達、経営範囲、生産規模、国外販売比率、経営期間及び特に認可回答が必要なその他の事項を明記しなければならない。技術導入契約が契約付属文書として併せて認可された場合には、認可文書中に技術導入契約の名称を説明しなければならない。)
(3) 地方外経貿主管部門が発行した、国の総合的な均衡が不要である旨の説明
四、対外貿易経済合作部は、報告・届出資料を受領した後、2業務日内に、報告・届出資料を既に受領し、及び資料が整っているか否かを確認した旨を報告元下級単位に通知する。報告・届出プロジェクトに対して異議を有する場合には、対外貿易経済合作部は、完全な報告・届出資料を受領した日から1か月内に書面による回答をし、かつ、国家工商行政管理局、税関総署、外国為替管理局及び国家税務総局に写しを送付する。
五、対外貿易経済合作部が報告・届出資料を受領した日から1か月内に報告・届出企業の設立に異議を有しない場合に限り、地方外経貿主管部門は、外国投資家投資企業認可証書を発行することができる。対外貿易経済合作部が異議を有するプロジェクトについては、一律に外国投資家投資企業認可証書を発行してはならない。
六、地方外経貿主管部門は、毎月5日までにその前月に認可した奨励類報告・届出企業リスト(様式は、後に添付する。)を対外貿易経済合作部外資司(弁公室)にファックスし、かつ、送達済みである旨を同時に電話で確認しなければならない。
七、対外貿易経済合作部外資司は、リスト中に列挙された企業に対して照合をし、報告・届出資料を受領していないプロジェクトについては、遅滞なく報告元下級単位並びに工商、税関及び外貨等の関係部門に通知する。対外貿易経済合作部に対し届け出されていない企業又は報告・届出が承認されていない企業について、工商、税関及び外貨等の部門は、これを登録若しくは登記せず、又はその他事項の手続をしない。
八、工商、税関、外貨及び税務等の関係部門は、外国投資家投資企業認可証書及び自己が要求するその他文書を証憑として、企業登記登録及び報告・届出を受理する。
九、地方外経貿主管部門が審査認可した、奨励類で、かつ、国の総合的な均衡にかかわらない現有の外国投資家投資企業の契約及び定款の条項の重大な変更及び増資については、上記の関係規定に従い対外貿易経済合作部に報告して届け出る。増資の認可に係る報告・届出資料は、関係規定に従い提出する。
十、地方外経貿主管部門は、上記の要求に従い、書面により対外貿易経済合作部に報告して届け出ると同時に、必ず「地方外経貿部門と対外貿易経済合作部外資司とのネットワーク化に関係する事項に関する通知」([1998]外経貿資綜函字第521号)の規定に従い、報告・届出企業の関係情報及びデータを外資司に伝送しなければならない。条件が成熟した後に、全国でネットワーク上の報告・届出を実行する。
付属文書:省略
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