【公布日】1999.10.15
【施行日】1999.10.15
【公布機関】対外貿易経済合作部 [1999]外経貿資発第615号
对外贸易经济合作部关于地方自行审批鼓励类外商投资企业报外经贸部备案有关问题的通知
地方が自ら奨励類外国投資家投資企業を審査認可し、対外貿易経済合作部に報告して届け出ることに関係する問題に関する対外貿易経済合作部の通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局):
按照《关于当前进一步鼓励外商投资的意见》(国发〔1999〕73号)的规定,各省自行批准鼓励类不需要国家综合平衡的外商投资企业的设立(批准合营合同和章程及其附件)须报外经贸部备案。根据国家吸收外商投资法律、法规和外经贸部1988年下发的关于外商投资企业备案的有关规定,现将有关问题通知如下:
一、鼓励类不需要国家综合平衡的限上外商投资企业的设立应由各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸主管部门(以下简称“地方外经贸主管部门”)审批,审批权不得层层下放。
二、地方外经贸主管部门须在合同、章程批准当日将报外经贸部备案的有关材料寄出。
三、所需上报的备案材料:
(一)可研报告批文;
(二)合同、章程批文(批文内容应写明投资方、投资方式、投资总额、注册资本、各方出资比例、出资方式、贷款筹措、经营范围、生产规模、外销比例、经营期限及其它需特别批复的事项;如技术引进合同作为合同附件一并批准,批文中应说明技术引进合同的名称);
(三)地方外经贸主管部门出具的不需要国家综合平衡的说明。
四、外经贸部收到备案材料后,将在两个工作日之内通知上报单位确认备案材料已收到以及材料是否齐全;对备案项目如有不同意见,外经贸部自收到完整的备案材料之日起在一个月之内予以书面答复,并抄送国家工商行政管理局、海关总署、外汇管理局和国家税务总局。
五、外经贸部在收到备案材料之日起一个月内对备案企业的设立无异议,地方外经贸主管部门方可颁发外商投资企业批准证书。外经贸部有不同意见的项目,一律不得颁发外商投资企业批准证书。
六、地方外经贸主管部门应在每月5号之前将其上月所批鼓励类备案企业清单(格式附后)传真外经贸部外资司(办公室)并同时电话确认已送达。
七、外经贸部外资司将对清单中所列企业进行核对,对未收到备案材料的项目将及时通知上报单位及工商、海关、外汇等有关部门。凡未向外经贸部备案的企业或备案未予通过的企业,工商、海关、外汇等部门不予注册、登记或办理其它事宜。
八、工商、海关、外汇、税务等有关部门凭外商投资企业批准证书及其要求的其它文件受理企业登记注册和备案。
九、地方外经贸主管部门审批的鼓励类且不涉及国家综合平衡的现有外商投资企业合同、章程条款的重大变更及增资,按上述有关规定报外经贸部备案。批准增资的备案材料按有关规定提交。
十、地方外经贸主管部门按上述要求以书面形式报外经贸部备案的同时,须按照《关于地方外经贸部门与外经贸部外资司联网有关事项的通知》(〔1998〕外经贸资综函字第521号)的规定,将备案企业的有关信息及数据传送给外资司。待条件成熟后,将在全国实行网络备案。
附件:略
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易委員会(庁及び局)に通知する。
「当面の外国投資家投資の更なる奨励に関する意見」(国発[1999]73号)の規定に従い、各省は、自ら奨励類で国の総合的な均衡を必要としない外国投資家投資企業の設立を認可する(合弁契約及び定款並びにその付属文書を認可する)場合には、必ず対外貿易経済合作部に報告して届け出なければならない。国が外国投資家の投資を吸収することに係る法律及び法規並びに対外貿易経済合作部が1988年に発した外国投資家投資企業の報告・届出に関する関係規定に基づき、ここに、関係問題につき次のように通知する。
一、奨励類で国の総合的な均衡を必要としない、規定額以上の外国投資家投資企業の設立は、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易主管部門(以下「地方外経貿主管部門」という。)が審査認可しなければならず、審査認可権限は、下級に委譲してはならない。
二、地方外経貿主管部門は、必ず契約及び定款の認可当日に、対外貿易経済合作部に報告して届け出る関係資料を郵送しなければならない。
三、上級に報告する必要のある届出資料
(1) フィージビリティ・スタディ報告の認可文書
(2) 契約及び定款の認可文書(認可文書の内容には、投資者、投資方式、投資総額、登録資本、各当事者の出資比率、出資方式、借入金調達、経営範囲、生産規模、国外販売比率、経営期間及び特に認可回答が必要なその他の事項を明記しなければならない。技術導入契約が契約付属文書として併せて認可された場合には、認可文書中に技術導入契約の名称を説明しなければならない。)
(3) 地方外経貿主管部門が発行した、国の総合的な均衡が不要である旨の説明
四、対外貿易経済合作部は、報告・届出資料を受領した後、2業務日内に、報告・届出資料を既に受領し、及び資料が整っているか否かを確認した旨を報告元下級単位に通知する。報告・届出プロジェクトに対して異議を有する場合には、対外貿易経済合作部は、完全な報告・届出資料を受領した日から1か月内に書面による回答をし、かつ、国家工商行政管理局、税関総署、外国為替管理局及び国家税務総局に写しを送付する。
五、対外貿易経済合作部が報告・届出資料を受領した日から1か月内に報告・届出企業の設立に異議を有しない場合に限り、地方外経貿主管部門は、外国投資家投資企業認可証書を発行することができる。対外貿易経済合作部が異議を有するプロジェクトについては、一律に外国投資家投資企業認可証書を発行してはならない。
六、地方外経貿主管部門は、毎月5日までにその前月に認可した奨励類報告・届出企業リスト(様式は、後に添付する。)を対外貿易経済合作部外資司(弁公室)にファックスし、かつ、送達済みである旨を同時に電話で確認しなければならない。
七、対外貿易経済合作部外資司は、リスト中に列挙された企業に対して照合をし、報告・届出資料を受領していないプロジェクトについては、遅滞なく報告元下級単位並びに工商、税関及び外貨等の関係部門に通知する。対外貿易経済合作部に対し届け出されていない企業又は報告・届出が承認されていない企業について、工商、税関及び外貨等の部門は、これを登録若しくは登記せず、又はその他事項の手続をしない。
八、工商、税関、外貨及び税務等の関係部門は、外国投資家投資企業認可証書及び自己が要求するその他文書を証憑として、企業登記登録及び報告・届出を受理する。
九、地方外経貿主管部門が審査認可した、奨励類で、かつ、国の総合的な均衡にかかわらない現有の外国投資家投資企業の契約及び定款の条項の重大な変更及び増資については、上記の関係規定に従い対外貿易経済合作部に報告して届け出る。増資の認可に係る報告・届出資料は、関係規定に従い提出する。
十、地方外経貿主管部門は、上記の要求に従い、書面により対外貿易経済合作部に報告して届け出ると同時に、必ず「地方外経貿部門と対外貿易経済合作部外資司とのネットワーク化に関係する事項に関する通知」([1998]外経貿資綜函字第521号)の規定に従い、報告・届出企業の関係情報及びデータを外資司に伝送しなければならない。条件が成熟した後に、全国でネットワーク上の報告・届出を実行する。
付属文書:省略
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