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【公布日】2005.11.14

【施行日】2006.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2005]13号

最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定

信用状紛争事件の審理に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)

この規定は、法釈[2020]18号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律,参照国际商会《跟单信用证统一惯例》等相关国际惯例,结合审判实践,就审理信用证纠纷案件的有关问题,制定本规定。

「民法通則」、「契約法」、「担保法」及び「民事訴訟法」等の法律に基づき、国際商業会議所の「荷為替信用状統一規則」等の関連する国際慣例を参照し、裁判実践と結合し、信用状紛争事件の審理に係る問題について、この規定を制定する。

第1条  本规定所指的信用证纠纷案件,是指在信用证开立、通知、修改、撤销、保兑、议付、偿付等环节产生的纠纷。

第1条  この規定において「信用状紛争事件」とは、信用状の開設、通知、修正、取消し、確認、買取り及び支払い等の段階において生ずる紛争をいう。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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