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【公布日】2003.07.16

【施行日】2003.07.16

【公布機関】最高人民法院  法[2003]103号

日本語訳文

信用状上の金額を随意に支払停止とすることを厳に禁止することに関する最高人民法院の通知

各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、渉外商事事件を受理する各中級人民法院並びに各海事法院に通知する。
  今年に入って以来、国際鋼材市場価格は大幅に下落した。その影響を受け、我が国国内の一部の鋼材製品価格も下降傾向を呈している。輸入コストと国内販売との価格差の急激な縮小は、鋼材輸入者の商業利益に直接に影響を及ぼしている。一部の輸入者は、書類上の理由を見つけ出して対外支払を拒否するよう銀行に要求し、又は非常に無理のある、いわゆる「詐欺」であるとする理由を見つけ出して信用状上の金額の支払停止を法院に申し立てている。一部の法院は、かかわりのある信用状上の金額を支払停止とする旨を随意に裁定し、既に対外的に悪影響をもたらしている。我が国の法院及び我が国の銀行の国際的なイメージを維持・保護するため、ここに、次のとおり通知する。

第1条  信用状の独立性の原則を厳格に堅持する。信用状は基礎取引から独立した書類取引であり、受益者の提出した書類が表面上、信用状の条件に適合しさえすれば、信用状開設銀行は、所定の期間内に代金を支払う義務を負う。...

各級人民法院は、信用状上の金額の支払停止について、高度に重視しなければならない。条件に適合しない状況下において、関係する信用状上の金額を支払停止とする旨を随意に裁定することは、これを厳に禁止する。既に誤った支払停止裁定をした場合には、関連人民法院は、直ちにこれを是正しなければならない。

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