【公布日】2003.07.16
【施行日】2003.07.16
【公布機関】最高人民法院 法[2003]103号
最高人民法院关于严禁随意止付信用证项下款项的通知
信用状上の金額を随意に支払停止とすることを厳に禁止することに関する最高人民法院の通知
各省、自治区、直辖市高级人民法院,各受理涉外商事案件的中级人民法院及各海事法院:
今年以来,国际钢材市场价格大幅下跌。受其影响,我国国内部分钢材产品价格也呈下降趋势。进口成本与内销差价的急剧缩小直接影响了钢材进口商的商业利益。一些进口商遂要求银行寻找单据理由对外拒付,或者寻找一些非常牵强的所谓“欺诈”理由申请法院止付信用证项下款项。一些法院随意裁定止付所涉信用证项下的款项,已经对外造成了不良影响。为了维护我国法院和我国银行的国际形象,现通知如下:
各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、渉外商事事件を受理する各中級人民法院並びに各海事法院に通知する。
今年に入って以来、国際鋼材市場価格は大幅に下落した。その影響を受け、我が国国内の一部の鋼材製品価格も下降傾向を呈している。輸入コストと国内販売との価格差の急激な縮小は、鋼材輸入者の商業利益に直接に影響を及ぼしている。一部の輸入者は、書類上の理由を見つけ出して対外支払を拒否するよう銀行に要求し、又は非常に無理のある、いわゆる「詐欺」であるとする理由を見つけ出して信用状上の金額の支払停止を法院に申し立てている。一部の法院は、かかわりのある信用状上の金額を支払停止とする旨を随意に裁定し、既に対外的に悪影響をもたらしている。我が国の法院及び我が国の銀行の国際的なイメージを維持・保護するため、ここに、次のとおり通知する。
第1条 严格坚持信用证独立性原则。信用证是独立于基础交易的单据交易,只要受益人所提交的单据表面上符合信用证的要求,开证行就负有在规定的期限内付款的义务。信用证交易与基础交易属于两个不同的法律关系,一般情况下不...
第1条 信用状の独立性の原則を厳格に堅持する。信用状は基礎取引から独立した書類取引であり、受益者の提出した書類が表面上、信用状の条件に適合しさえすれば、信用状開設銀行は、所定の期間内に代金を支払う義務を負う。...
各级人民法院应当对止付信用证项下款项高度重视,严禁在不符合条件的情况下随意裁定止付有关信用证项下款项,已经作出错误止付裁定的,相关人民法院应当立即予以纠正。
各級人民法院は、信用状上の金額の支払停止について、高度に重視しなければならない。条件に適合しない状況下において、関係する信用状上の金額を支払停止とする旨を随意に裁定することは、これを厳に禁止する。既に誤った支払停止裁定をした場合には、関連人民法院は、直ちにこれを是正しなければならない。
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