【公布日】2004.09.06
【施行日】2004.09.06
【公布機関】国家発展改革委員会 発改投資[2004]1927号
国家発展改革委員会が国務院に審査承認又は審査認可を求める固定資産投資プロジェクトの目録(試行)
各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新彊生産建設兵団発展改革委員会(計画委員会)、経済貿易委員会(経済委員会)、国務院の各部門、直属機構及び各計画単列企業集団に通知する。
「投資体制改革に関する国務院の決定」の実施を貫徹するため、ここに、国務院の認可を経た「国家発展改革委員会が国務院に審査承認又は審査認可を求める固定資産投資プロジェクトの目録(試行)」(以下「目録」という)を各位に印刷交付し、当該目録に従い処理することを求め、かつ、関係事項につき次のとおり通知する。
第1条 国務院が認可した発展建設規画に列記される企業投資プロジェクトについては、国家発展改革委員会が審査承認を行った後、国務院に届け出て記録にとどめる。
「投資体制改革に関する国務院の決定」(国発〔2004〕20号)の精神に従い、次の固定資産投資プロジェクトについては、国家発展改革委員会が国務院に審査承認又は審査認可を求める。
1、企業投資プロジェクト
(1)原子力発電所プロジェクト
(2)飛行場新規建設プロジェクト
(3)都市高速軌道交通プロジェクト
(4)大型テーマパークプロジェクト
(5)容積が10億立方メートル及びそれ以上の国際及び複数の省(区、市)を跨る河川ダムプロジェクト並びに総投資額が10億元及びそれ以上の中央政府の協力を要する水資源配置調整プロジェクト
(6)最大出力が100万キロワット及びそれ以上の水力発電所、揚水エネルギー蓄積発電所プロジェクト
(7)最大出力が120万キロワット及びそれ以上の火力発電所プロジェクト
(8)国家規画鉱山区内の年産500万トン及びそれ以上の石炭開発プロジェクト
(9)年産100万トン及びそれ以上の石炭液化プロジェクト
(10)年産200万トン及びそれ以上の新規油田開発プロジェクト
(11)年産30億立方メートル及びそれ以上の新規ガス田開発プロジェクト
(12)輸入液化天然ガスの受入れ、貯蔵・送出し施殼プロジェクト
(13)国家原油備蓄施設プロジェクト
(14)総投資額が50億元及びそれ以上の省(区、市)に跨る石油・ガス輸送パイプライン幹線プロジェクト
(15)国境、湾岸を跨ぐ道路、橋梁及びトンネルプロジェクト
(16)300km及びそれ以上の鉄道新規建設プロジェクト
(17)コンテナ、石炭、鉱石、石油・天然ガス港区新規建設プロジェクト
(18)総投資額が50億元及びそれ以上の鉄鋼、非鉄、希土類鉱山開発プロジェクト
(19)年間原油加工量が500万トン及びそれ以上の石油精製プロジェクト、年産60万トン及びそれ以上のエチレンプロジェクト
(20)総投資額が50億元及びそれ以上の造船インフラプロジェクト
(21)総投資額が50億元及びそれ以上の「政府審査承認投資プロジェクト目録」(2004年版)中の社会事業プロジェクト
(22)中国側の投資額が2億米ドル及びそれ以上の資源開発類海外投資プロジェクト、中国側の投資外貨使用額が5,000万米ドル及びそれ以上の非資源類海外投資プロジェクト
(23)「外商投資産業指導目録」中の総投資額が5億米ドル及びそれ以上の奨励類、許可類プロジェクト並びに総投資額が1億米ドル及びそれ以上の制限類プロジェクト
2、政府投資プロジェクト
(1)中央予算内投資、中央特別建設基金、中央統一返還国外借款を使用する5億元及びそれ以上のプロジェクト
(2)中央予算内投資、中央特別建設基金、統一借入自己返済国外借款を使用する総投資額が50億元及びそれ以上のプロジェクト
3、国務院の特別規定又は国務院が認可した特別規定がある場合には、特別規定に基づいて実施する。
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