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【公布日】1998.07.30

【施行日】1998.08.05

【公布機関】最高人民法院

日本語訳文

人民法院がした訴訟前保全裁定及び執行手続においてした裁定に確実に誤りがあることを発見した場合、並びに人民法院のした訴訟前保全裁定に対し人民検察院が抗訴を提出した場合において、人民法院は、どのように処理するべきかに関する最高人民法院の回答

山東省高級人民法院に対し回答する。
貴院魯高法函[1998]57号「人民法院が執行手続においてした裁定について確実に誤りがあることを発見した場合には、どのような手続に従い是正するべきかに関する回答申請」及び魯高法函[1998]58号「人民法院がした訴訟前保全裁定に確実に誤りがあることを当該人民法院が発見し、又は人民法院がした訴訟前保全に対し人民検察院が抗訴を提出した場合には、人民法院は、どのように処理するべきかに関する回答申請」は、これを受領した。検討の結果、次のように回答する。

1.人民法院の院長は、当該院の既に法的効力の生じた訴訟前保全裁定及び執行手続においてした裁定について、確実に誤りがあることを発見し、取り消す必要があると認める場合には、裁判委員会に提出して討論決定を受けた後に、原裁定を取り消す旨を裁定しなければならない。

2.人民法院がした訴訟前保全裁定に対し人民検察院が抗訴を提出することには法的根拠がないので、人民法院は、当該人民検察院に対し受理しない旨を通知しなければならない。

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