【公布日】1998.06.23
【施行日】1998.07.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[1998]12号
商品検査局の輸出検査を経た商品が返還された場合において、当該商品検査局を経済契約品質紛争事件の当事者として掲げるべきか否かという問題に関する最高人民法院の回答(廃止)
この司法解釈は、法釈[2019]11号(2019年7月8日発布、同月20日施行)により廃止されている。
湖南省高級人民法院に対し回答する。
法[1997]55号回答申請は、これを受領した。検討の結果、次のように回答する。
局の輸出検査を経た商品が返還され、当事者が経済契約商品品質紛争をもって訴えを提起する場合には、人民法院は、当該商品検査局を被告又は第三者として掲げるべきではない。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。