【公布日】2001.11.29
【施行日】2002.01.01
【公布機関】財政部 財会[2001]62号
外商投資企業の「企業会計制度」執行に関係する問題に係る規定
2002年1月1日から、外商投資企業は、財政部が2000年12月29日に発布した「企業会計制度」(財会[2000]25号)を執行する。財政部が1992年6月24日に発布した「中華人民共和国外商投資企業会計制度」([92]財会字第33号)並びに関連する会計科目及び財務諸表の規定(以下「外商投資企業会計制度」という。)は、同時にこれらを廃止する。ここに、外商投資企業の「企業会計制度」執行に関係する問題について、次のように規定する。
1 外商投資企業は、「企業会計制度」の執行により、採用している会計政策に変更が生ずる場合は、次に掲げる規定により遡及調整法を採用して処理を行うことを要求するものを除き、その他の変更には将来適用法を採用...
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