キャスト中国ビジネス

【公布日】2001.11.29

【施行日】2002.01.01

【公布機関】財政部  財会[2001]62号

外商投资企业执行《企业会计制度》有关问题的规定

外商投資企業の「企業会計制度」執行に関係する問題に係る規定

从2002年1月1日起,外商投资企业执行财政部2000年12月29日发布的《企业会计制度》(财会[2000]25号)。财政部1992年6月24日发布的《中华人民共和国外商投资企业会计制度》[(92)财会字第33号]及其相关的会计科目和会计报表规定(以下简称“外商投资企业会计制度”)同时废止。现就外商投资企业执行《企业会计制度》有关问题规定如下:

2002年1月1日から、外商投資企業は、財政部が2000年12月29日に発布した「企業会計制度」(財会[2000]25号)を執行する。財政部が1992年6月24日に発布した「中華人民共和国外商投資企業会計制度」([92]財会字第33号)並びに関連する会計科目及び財務諸表の規定(以下「外商投資企業会計制度」という。)は、同時にこれらを廃止する。ここに、外商投資企業の「企業会計制度」執行に関係する問題について、次のように規定する。

一、外商投资企业由于执行《企业会计制度》,导致所采用的会计政策发生变更,除下列规定要求采用追溯调整法进行处理外,其他变更采用未来适用法:
  (一)按《企业会计制度》规定计提的短期投资跌价准备以及长期...

1 外商投資企業は、「企業会計制度」の執行により、採用している会計政策に変更が生ずる場合は、次に掲げる規定により遡及調整法を採用して処理を行うことを要求するものを除き、その他の変更には将来適用法を採用...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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