【公布日】1992.08.29
【公布機関】全国総工会/財政部 工総財字[1992]19号
新「工会法(労働組合法)」中の労働組合経費に関係する問題に関する中華全国総工会及び財政部の具体的規定
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、総工会、国務院の各関係部・委員会及び直属機関、総後勤部、全国鉄道総工会及び全国民間航空工会並びに中央国家機関の工会連合会に通知する。
新「工会法(労働組合法)」の具体化を貫徹するため、ここに、そのうちの労働組合経費と関係するいくつかの問題について、次のように具体的に規定する。
一、工会経費の交付に係る問題
1.工会組織を設立する全人民所有制及び集団所有制の企業及び事業単位並びに機関は、いずれも、毎月15日までに、前月分の全従業員の賃金総額の2%の割合に従い、工会に対し当...
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