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【公布日】1992.08.29

【公布機関】全国総工会/財政部  工総財字[1992]19号

中华全国总工会、财政部关于新《工会法》中有关工会经费问题的具体规定

新「工会法(労働組合法)」中の労働組合経費に関係する問題に関する中華全国総工会及び財政部の具体的規定

各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)、总工会、国务院各有关部委、直属机关,总后勤部,全国铁路总工会、全国民航工会,中央国家机关工会联合会:
  为贯彻落实好新《工会法》,现对其中与工会经费有关的几个问题,具体规定如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、総工会、国務院の各関係部・委員会及び直属機関、総後勤部、全国鉄道総工会及び全国民間航空工会並びに中央国家機関の工会連合会に通知する。
  新「工会法(労働組合法)」の具体化を貫徹するため、ここに、そのうちの労働組合経費と関係するいくつかの問題について、次のように具体的に規定する。

一、拨交工会经费问题
  1.凡建立工会组织的全民所有制和集体所有制企业、事业单位和机关,应于每月15日以前按照上月份全部职工工资总额的2%,向工会拨交当月份的工会经费。具体拨交手续,按照全国总工会和...

一、工会経費の交付に係る問題
  1.工会組織を設立する全人民所有制及び集団所有制の企業及び事業単位並びに機関は、いずれも、毎月15日までに、前月分の全従業員の賃金総額の2%の割合に従い、工会に対し当...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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