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【公布日】1999.12.08

【施行日】2000.01.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[1999]172号

日本語訳文

中西部地区において設立される外国投資家投資企業に対し3年の低減された15パーセントの税率に従い企業所得税を徴収する優遇を与えることの実施に関する国家税務総局の通知(廃止)

この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局並びに深圳市地方税務局に通知する。
  国務院の最近の決定によれば、中西部地区に設立される国家奨励類外国投資家投資企業については、現行の税収優遇政策の執行期間満了後3年内において、低減された15パーセントの税率に従い企業所得税を徴収することができる。ここに、当該税収優遇政策の実施に関連する問題について次のように通知する。

第1条  執行する地域範囲について
  本税収優遇政策を執行することのできる中西部地区とは、山西、内蒙古、吉林、黒龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重慶、四川、貴州、雲南、チベット、陝西、甘粛、青海、寧夏及...

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