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【公布日】1999.12.08

【施行日】2000.01.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[1999]172号

国家税务总局关于实施对设在中西部地区的外商投资企业给予三年减按15%税率征收企业所得税的优惠的通知

中西部地区において設立される外国投資家投資企業に対し3年の低減された15パーセントの税率に従い企業所得税を徴収する優遇を与えることの実施に関する国家税務総局の通知(廃止)

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、深圳市地方税务局:
  国务院最近决定,对设在中西部地区的国家鼓励类外商投资企业,在现行税收优惠政策执行期满后的三年内,可以减按15%的税率征收企业所得税。现就实施这一税收优惠政策的有关问题通知如下:

この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局並びに深圳市地方税務局に通知する。
  国務院の最近の決定によれば、中西部地区に設立される国家奨励類外国投資家投資企業については、現行の税収優遇政策の執行期間満了後3年内において、低減された15パーセントの税率に従い企業所得税を徴収することができる。ここに、当該税収優遇政策の実施に関連する問題について次のように通知する。

第1条  关于执行的地域范围
  可执行本项税收优惠政策的中西部地区是指:山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆共19个省(自治区...

第1条  執行する地域範囲について
  本税収優遇政策を執行することのできる中西部地区とは、山西、内蒙古、吉林、黒龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重慶、四川、貴州、雲南、チベット、陝西、甘粛、青海、寧夏及...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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