【公布日】1987.06.23
【施行日】1987.06.23
【公布機関】財政部 ―
外国企業が工事作業及び役務の提供を請負い、代理して買い付けまたは代理して機械設備・建築材料を製造した代金を請負業無収入から適切に控除して税額を計算して徴収する問題に関する通知(失効)
この法令は、1997年9月8日に失効している。
外国会社・企業及びその他の経済組織が中国国内において工事作業及び役務の提供を請負い、発注側の工事作業または役務プロジェクトに必要な機械設備・建築材料を代理して購入するか代理して製造するときは、下記の条件に適合するものは、その代金を当該工事請負いまたは役務プロジェクトの業務収入総額から控除して工商統一税と企業所得税を計算することができ、ただし控除額は最高でも業務収入の70%を超えてはならない。その条件は以下の通り。
第1条 双方が締結し認可された代理購入代理製造契約により、代理購入代理製造した機械設備・建築材料をすべて当該工事と役務プロジェクトに使用すること。
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