【公布日】1987.06.23
【施行日】1987.06.23
【公布機関】財政部 ―
关于对外商承包工程作业和提供劳务代为采购或代为制造的机器设备、建筑材料的价款准予从承包业务收入中适当扣除计算征税问题的通知
外国企業が工事作業及び役務の提供を請負い、代理して買い付けまたは代理して機械設備・建築材料を製造した代金を請負業無収入から適切に控除して税額を計算して徴収する問題に関する通知(失効)
外国公司、企业和其他经济组织在中国境内承包工程作业和提供劳务,代为采购或者代为制造出包方的工程作业或劳务项目所需用的机械设备、建筑材料,符合下列各项条件的,其价款准予从其承包工程或劳务项目的业务收入总额中扣除计算缴纳工商统一税和企业所得税,但扣除额最多不得超过业务收入总额的70%。条件是:
この法令は、1997年9月8日に失効している。
外国会社・企業及びその他の経済組織が中国国内において工事作業及び役務の提供を請負い、発注側の工事作業または役務プロジェクトに必要な機械設備・建築材料を代理して購入するか代理して製造するときは、下記の条件に適合するものは、その代金を当該工事請負いまたは役務プロジェクトの業務収入総額から控除して工商統一税と企業所得税を計算することができ、ただし控除額は最高でも業務収入の70%を超えてはならない。その条件は以下の通り。
第1条 双方签订有经过批准的代购代制合同,所代购或代为制造的机器设备、建筑材料全部用于本工程或劳务项目;
第1条 双方が締結し認可された代理購入代理製造契約により、代理購入代理製造した機械設備・建築材料をすべて当該工事と役務プロジェクトに使用すること。
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