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【公布日】1994.04.21

【公布機関】国家税務総局  国税発[1994]106号

日本語訳文

国家税務総局の国外の団体または個人がわが国で文芸及び体育演出活動をすることに関連する税収問題に関する通知

この通知の第1条第2項及び第3項、第3条第2項並びに第4条は失効している(2011年1月4日国家税務総局公告2011年第2号)。 1993年9月20日わが局は、文化部、国家体育委員会と共同して国税発[1993]089号<わが国にやってきて文芸公演とスポーツ演技で取得した収入につき厳格に税法の規定に基づいて課税することに関する通知>を発し、ここに外国及び香港、マカオ、台湾地区の団体または個人がわが国(大陸)において文芸公演とスポーツ演技で取得した収入の課税の具体的な政策業務問題について、以下のとおり明らかにする。

第1条  外国または香港、マカオ、台湾地区の出演者、選手が団体の名義でわが国(大陸)で文芸公演とスポーツ演技に従事し、その演出団体及びその出演者、選手個人が取得する収入の課税の具体的制作業務問題について、下記の...

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