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【公布日】1991.04.09

【公布機関】国家税务局  国税函発[1991]502号

日本語訳文

国家税務総局の中外合作経営企業の外国側合作者が合作期限内に投資を先行回収する問題の回答(廃止)

この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

湖南省税務局:
  1991年3月25日付の湘(1991)099号「中外合作経営企業の外国側合作者が合作期限内に投資を先行回収する問題に関する指示伺い」は受領した。中外合作企業法第22条第2項 の「合作企業契約に外国側合作者が所得税を納付する以前に投資を回収することを定める」規定は、外国側合作者が固定資産の減価償却の方法で投資を分割回収することを指している。合作企業の合作期限が税収法規に規定する減価償却年限より短いときで、合作契約の中に合作期間満了後合作企業のすべての資産が中国側に帰属するときは、合作企業の申請の提出を経て、国家税務局 に報告し、固定資産の加速償却の方法で投資を回収することができる。

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