【公布日】1994.03.15
【公布機関】国家税務総局 国税発[1994]059号
増値税一般納税者認定申請弁法(廃止)
この弁法の第2条、第3条及び第5条は、2006年4月30日に国税発[2006]62号により廃止されている。
この弁法は、2010年3月20日に国家税務総局令第22号により廃止されている。
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
第1条 すべて増値税の一般納税者は(以下一般納税者という)、この弁法にもとづいて、企業所在地の所轄税務機関に対して一般納税者の認定の手続きを行わなければならない。
一般納税者の本社と出先機関が同一の県(...
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