キャスト中国ビジネス

【公布日】1994.03.15

【公布機関】国家税務総局  国税発[1994]059号

增值税一般纳税人申请认定办法

増値税一般納税者認定申請弁法(廃止)

この弁法の第2条、第3条及び第5条は、2006年4月30日に国税発[2006]62号により廃止されている。
この弁法は、2010年3月20日に国家税務総局令第22号により廃止されている。
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

第1条  凡增值税一般纳税人(以下简称一般纳税人),均应依照本办法向其企业所在地主管税务机关申请办理一般纳税人认定手续。
  一般纳税人总分支机构不在同一县(市)的,应分别向其机构所在地主管税务机关申请办理一...

第1条  すべて増値税の一般納税者は(以下一般納税者という)、この弁法にもとづいて、企業所在地の所轄税務機関に対して一般納税者の認定の手続きを行わなければならない。
  一般納税者の本社と出先機関が同一の県(...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。