【公布日】1999.05.04
【施行日】1999.05.04
【公布機関】国家税務総局 国税函[1999]245号
中国の境内に住所を有しない個人が取得する中国において職務を履行していない月の賞与につき納税義務を確定することに係る問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
この通知は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
中国の境内に住所を有しない個人が1回に取得するに数か月の賞与中の、中国に来て勤務する以前の月又は職を離れて中国を去った後の月に属する賞与について、中国の境内を源泉とする所得と判定しないため、中国の納税...
この通知は、文書発布の日から執行する。
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