【公布日】1999.05.04
【施行日】1999.05.04
【公布機関】国家税務総局 国税函[1999]245号
国家税务总局关于在中国境内无住所个人取得不在华履行职务的月份奖金确定纳税义务问题的通知
中国の境内に住所を有しない個人が取得する中国において職務を履行していない月の賞与につき納税義務を確定することに係る問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
この通知は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
关于在中国境内无住所个人一次取得数月奖金中属于来华工作以前月份或离职离华后月份的奖金,不判定为来源于中国境内所得,因而不负有中国纳税义务的问题,总局曾以《国家税务总局关于三井物产(株)大连事务所外籍雇...
中国の境内に住所を有しない個人が1回に取得するに数か月の賞与中の、中国に来て勤務する以前の月又は職を離れて中国を去った後の月に属する賞与について、中国の境内を源泉とする所得と判定しないため、中国の納税...
本通知自从发文之日起执行。
この通知は、文書発布の日から執行する。
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