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【公布日】1998.01.20

【公布機関】国家税務総局  国税発[1998]9号

日本語訳文

個人が株式等の有価証券の購入引受けにより雇用主から割引又は補助収入を取得することに関連する個人所得税を徴収することの問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、財政部/税務総局財税[2018]164号(2018年12月27日発布、2019年1月1日施行)により廃止されている。

この通知第2条の「所轄の税務機関への報告承認を経て」に関する規定及び第3条は、国家税務総局公告2016年第5号(2016年1月28日発布、同日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄及び計画単列市国家税務局、地方税務局
  一部の中国の境内の会社、企業が安定的な人材を確保するために、関連する法規及び会社の規定に基づき、その職員(内部職員労働者)に新株引受権証を交付し、かつ被雇用者が会社において一定の勤務年限とその他の条件を満たしたときに、その新株引受権証に基づく事前に定められた価格(通常は当期の株式発行価格又は市場価格より低い)で会社の株式の購入を認めること、また、一定の勤続年数を達成するかその他の条件を満足した被雇用者に対して、その時の市場価格から一定の割引価格で当該企業の有するその他の会社(外国会社を含む)の株式等の有価証券を譲渡すること、若しくは、一定の比率でその被雇用者のために株式等の有価証券の投資を負担すること等について、ここに被雇用者が上記のそれぞれの方式で株式等の有価証券の購入を引き受けて雇用主から取得する各種の割引又は手当てに関して個人所得税を徴収する問題について下記のとおり通知する。

第1条  所得の性質の認定の問題
  中国において納税義務を負う個人が(中国の境内に住所を有する個人と有しない個人を含む)が、株式等の有価証券の購入を引き受けることや、その雇用されている期間の仕事振り又は業績等...

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