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【公布日】1998.01.20

【公布機関】国家税務総局  国税発[1998]9号

国家税务总局关于个人认购股票等有价证券而从雇主取得折扣或补贴收入有关征收个人所得税问题的通知

個人が株式等の有価証券の購入引受けにより雇用主から割引又は補助収入を取得することに関連する個人所得税を徴収することの問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、財政部/税務総局財税[2018]164号(2018年12月27日発布、2019年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  一些中国境内的公司、企业作为吸收、稳定人才的手段,按照有关法律规定及本公司规定,向其雇员发放(内部职工)认股权证,并承诺雇员在公司达到一定工作年限或满足其他条件,可凭该认股权证按事先约定价格(一般低于当期股票发行价格或市场价格)认购公司股票或者向达到一定工作年限或满足其他条件的雇员,按当期市场价格的一定折价转让本企业持有的其他公司(包括外国公司)的股票等有价证券;或者按一定比例为该雇员负担其进行股票等有价证券的投资。现将雇员以上述不同方式认购股票等有价证券而从雇主取得各类折扣或补贴有关征收个人所得税的问题通知如下:

この通知第2条の「所轄の税務機関への報告承認を経て」に関する規定及び第3条は、国家税務総局公告2016年第5号(2016年1月28日発布、同日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄及び計画単列市国家税務局、地方税務局
  一部の中国の境内の会社、企業が安定的な人材を確保するために、関連する法規及び会社の規定に基づき、その職員(内部職員労働者)に新株引受権証を交付し、かつ被雇用者が会社において一定の勤務年限とその他の条件を満たしたときに、その新株引受権証に基づく事前に定められた価格(通常は当期の株式発行価格又は市場価格より低い)で会社の株式の購入を認めること、また、一定の勤続年数を達成するかその他の条件を満足した被雇用者に対して、その時の市場価格から一定の割引価格で当該企業の有するその他の会社(外国会社を含む)の株式等の有価証券を譲渡すること、若しくは、一定の比率でその被雇用者のために株式等の有価証券の投資を負担すること等について、ここに被雇用者が上記のそれぞれの方式で株式等の有価証券の購入を引き受けて雇用主から取得する各種の割引又は手当てに関して個人所得税を徴収する問題について下記のとおり通知する。

第1条  关于所得性质认定问题
  在中国负有纳税义务的个人(包括在中国境内有住所和无住所的个人)认购股票等有价证券,因其受雇期间的表现或业绩,从其雇主以不同形式取得的折扣或补贴(指雇员实际支付的股票等有价证...

第1条  所得の性質の認定の問題
  中国において納税義務を負う個人が(中国の境内に住所を有する個人と有しない個人を含む)が、株式等の有価証券の購入を引き受けることや、その雇用されている期間の仕事振り又は業績等...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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