【公布日】1996.11.08
【施行日】1996.11.08
【公布機関】国家税務総局 国税発[1996]199号
雇用主がその被用者のため負担する個人所得税の税金の計算徴収問題に関する国家税務総局の通知
この通知の第2条(2)における例を挙げた説明は廃止されている(2011年1月4日国家税務総局公告2011年第2号)。
雇用主がその被用者のため負担する個人所得税の税金に係る処理の問題に関しては、「『個人所得税を徴収することの若干の問題の規定』を印刷発布することに関する国家税務総局の通知」(国税発[1994]089号)文書において既に規定している。雇用主がその被用者のため税金を負担する事由が異なることから、実際の操作においていかに個人所得税を計算徴収するかについて、各地からしばしば質問がある。各地の執行に便宜を供するため、検討を経て、次のように通知する。
第1条 雇用主が全額につきその被用者のため税金を負担する場合の処理
雇用主が全額につきその被用者のため税金を負担する場合については、直接に国税発[1994]089号文書における第14条所定の公式に従い、被...
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