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【公布日】1995.09.16

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税字[1995]98号

日本語訳文

中国に住所を有さない個人についてどのように中国に居住して満5年を計算するのかの問題に関する通知(廃止)

この通知は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)国家税務局、地方税務局:
  「個人所得税法実施条例」第6条の規定に基づいて、中国の境内に住所を有さないが、居住して5年を超えた個人については第6年度から、その中国の境外に源泉を有するすべての所得について個人所得税を納付しなければならない。ここに上記の規定を執行するに当たって5年の期間の計算の問題について下記の通り明確にする。

第1条  5年の期間の具体的な計算
  個人が中国の境内に居住して満5年とは、個人が中国の境内に連続して満5年居住することを指し、すなわち連続する5年の間で各納税年度内にすべて満1年居住することである。

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