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【公布日】1995.09.16

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税字[1995]98号

中国語原文

关于在华无住所的个人如何计算在华居住满五年问题的通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局:
  《中华人民共和国个人所得税法实施条例》第六条规定,在中国境内无住所,但居住超过五年的个人,从第六年起,应当就其来源于中国境外的全部所得缴纳个人所得税。现对执行上述规定时五年期限的计算问题明确如下:

第1条  关于五年期限的具体计算
  个人在中国境内居住满五年,是指个人在中国境内连续居住满五年,即在连续五年中的每一纳税年度内均居住满一年。

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