【公布日】2002.03.11
【施行日】2002.03.11
【公布機関】国家税務総局
外国投資家投資企業が国産設備を購入するときの税額還付に関連する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
この通知は、2006円4月30日に廃止されている。
各省、自治区、直轄市と計画単列市の国家税務局:
最近、対外貿易経済合作部の「外資投資企業が国産設備を購入するときの増値税の税額還付問題を解決していただきたいことに関する書簡」(外経貿資綜[2001]983号)を受領し、一部の外資投資企業が国産設備を購入したときに税額還付を行なう過程で、「対外貿易経済合作部がプロジェクトを認可した証書の写し」を提供することができず、税額還付の登録ができないとの声が寄せられている。事情を理解した結果、関連法律法規の規定に基づけば、外資投資企業の投資プロジェクトは対外貿易経済合作部が審査認可する以外に、地方の対外経済貿易主管部門も審査認可することができる。上記の状況にかんがみて、外資投資企業が国産設備を購入するときの税額還付を行なうことを簡単にするために、「国家税務総局が『外資投資企業が国産設備を購入するときの税額還付管理弁法』を印刷、公布することに関する通知」(国税発[1999]171号)第3章第6条第5号の「対外貿易経済合作部がプロジェクトを認可した写し」という内容を、ここに「対外貿易経済合作部及びその授権した主管部門がプロジェクトを認可した写し」と改正する。その他の条項には変化がない。
以上、これに基づいて執行されたい。
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