【公布日】2002.03.11
【施行日】2002.03.11
【公布機関】国家税務総局
国家税务总局关于外商投资企业采购国产设备有关退税问题的通知
外国投資家投資企業が国産設備を購入するときの税額還付に関連する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
近接外经贸部《关于请解决外商投资企业采购国产设备退还增值税问题的函》(外经贸资综函[2001]983号),反映一些外商投资企业在办理其购买国产设备的退税过程中,因无法提供“外经贸部项目批准书复印件”,而不能登记办理退税。经了解,按有关法律法规规定,外商投资企业投资项目除外经贸部直接审批外,地方外经贸主管部门也可以审批。鉴于上述情况,为方便外商投资企业采购国产设备办理退税,对《国家税务总局关于印发〈外商投资企业采购国产设备退税管理试行办法〉的通知》(国税发[1999]171号)第三章第六条第五款“外经贸部项目批准书复印件”内容,现修定为“外经贸部及其授权主管部门批准的项目批准书复印件”。其他条款内容不变。
以上,请遵照执行。
この通知は、2006円4月30日に廃止されている。
各省、自治区、直轄市と計画単列市の国家税務局:
最近、対外貿易経済合作部の「外資投資企業が国産設備を購入するときの増値税の税額還付問題を解決していただきたいことに関する書簡」(外経貿資綜[2001]983号)を受領し、一部の外資投資企業が国産設備を購入したときに税額還付を行なう過程で、「対外貿易経済合作部がプロジェクトを認可した証書の写し」を提供することができず、税額還付の登録ができないとの声が寄せられている。事情を理解した結果、関連法律法規の規定に基づけば、外資投資企業の投資プロジェクトは対外貿易経済合作部が審査認可する以外に、地方の対外経済貿易主管部門も審査認可することができる。上記の状況にかんがみて、外資投資企業が国産設備を購入するときの税額還付を行なうことを簡単にするために、「国家税務総局が『外資投資企業が国産設備を購入するときの税額還付管理弁法』を印刷、公布することに関する通知」(国税発[1999]171号)第3章第6条第5号の「対外貿易経済合作部がプロジェクトを認可した写し」という内容を、ここに「対外貿易経済合作部及びその授権した主管部門がプロジェクトを認可した写し」と改正する。その他の条項には変化がない。
以上、これに基づいて執行されたい。
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